退職所得の受給に関する申告書が未提出でも税金は大丈夫?控除制度と対応方法を徹底解説

税金

退職金を受け取る際に提出が推奨される「退職所得の受給に関する申告書」。この書類を提出しなかった場合でも、一定の条件を満たせば税金がかからないケースがあります。この記事では、実際の相談例をもとに、退職所得控除と申告書未提出時の影響、安心できる対応方法を解説します。

退職所得の受給に関する申告書とは?

この申告書は、退職金が税法上の「退職所得」として課税される際に、適切な退職所得控除を適用するための手続きです。退職者が勤務先に提出することで、源泉徴収の段階で非課税または軽減された税額が適用されます。

書類を提出しないと、退職金全額に対して一律20.42%の所得税および復興特別所得税が課税され、控除が考慮されません。

退職所得控除の仕組みを確認

退職所得控除は、勤続年数に応じて非課税枠が設定されている制度です。例えば、35年間勤務した場合の控除額は「800万円(20年分)+(15年×70万円)=1,850万円」になります。

したがって、仮に退職金が400万円だった場合、退職所得控除の範囲内に収まるため、課税対象はゼロとなり、所得税も住民税も発生しません。

申告書を提出していない場合の影響

退職金が退職所得控除額の範囲内であれば、仮に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかったとしても、結果的に税金が課されることはありません

実際に税務署に確認した場合も、上記のケースでは「確定申告の訂正も不要」と案内されるのが一般的です。将来的に追徴課税が発生する可能性も低いと考えられます。

それでも不安な場合の確認・対応方法

念のため、国税庁のサイトやお住まいの税務署に確認することは有効です。また、退職金に関する源泉徴収票や支払い明細が手元にある場合、そこに「退職所得控除が適用されていないか」が記載されていることもあります。

心配な場合は、確定申告書で退職金を申告し、控除を自己申請することも可能です(ただし控除枠内であれば申告不要)。

税務署からの追徴課税はある?

税務署は申告内容と源泉徴収情報を照合しています。退職所得控除内で収まっており、税額がゼロであると確認されれば、税務署から追徴課税が行われることは基本的にありません。

不安を感じる場合は、税務署からの通知や連絡がないことを定期的に確認する程度で十分です。なお、支払先の会社が源泉徴収した金額が適正であれば、それに従って問題がないケースが大半です。

まとめ:書類がなくても条件を満たせば安心

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかった場合でも、退職所得控除の範囲内に退職金が収まっていれば、基本的に税金は発生せず、確定申告も不要です。心配な方は税務署に相談したり、控除の適用有無を源泉徴収票で確認することで、安心して次のステップに進むことができます。

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