育児休業後に「養育期間標準報酬月額特例」の案内が来た場合、その申し出が必要かどうか、また申し出をした場合にデメリットがあるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、養育期間標準報酬月額特例の内容と、申し出に関する注意点を解説します。
養育期間標準報酬月額特例とは
養育期間標準報酬月額特例は、育児休業を取得した場合に、育休中の給与を基準にして保険料を計算する特例です。この特例を利用すると、育児休業中に収入が減少していた場合でも、保険料の基準を育休前の給与に近い金額に設定することができます。
そのため、育休から復職後に給与が減少しても、過去の給与を基準に保険料が計算されることで、保険料の負担を軽減することが可能です。
申し出をするべきか?
「養育期間標準報酬月額特例」の申し出は、必ずしも必要ではありませんが、給与が減少したり、育休中に収入が少なかった場合には、申し出をすることで保険料の負担が軽減されるメリットがあります。
ただし、復職後の給与が元に戻る見込みがある場合や、すでに収入に大きな変動がない場合は、申し出をしなくても問題ないこともあります。自身の状況を踏まえて、申請するかどうかを判断しましょう。
申し出をすることによるデメリット
特例の申し出をすることでデメリットが生じることは少ないですが、注意すべき点もあります。特例を利用した場合、保険料の計算基準が育休前の給与となるため、将来的に「育休中の給与を基準にすることで、復職後の給与が少し低く見積もられる」可能性があります。
また、特例の適用を受けるためには、必要書類を提出する必要があり、手続きが少し手間になることもあります。これらの点を考慮し、メリットとデメリットを比較して、申し出をするかどうかを決めると良いでしょう。
復職後の給与と保険料の関係
復職後に時短勤務などで給与が変動する場合、「養育期間標準報酬月額特例」の適用を受けることで、過去の給与が基準となるため、給与が低くなることを避けることができます。もし時短勤務を続ける予定であれば、この特例を利用することで、復職後の給与に合わせた保険料計算が行われるため、負担を減らすことが可能です。
時短勤務や給与が変動する場合には、特例の申請を検討することで、収入に合わせた最適な保険料設定ができるため、必要な場合には申し出をしておくと良いでしょう。
まとめ
「養育期間標準報酬月額特例」の申し出は、育休中に収入が減少している場合に保険料の負担を軽減できるメリットがあります。ただし、復職後の給与に変動がある場合や、すでに収入に問題がない場合は申し出をしなくても良いこともあります。自分の状況を考慮して、必要であれば申請を行うと良いでしょう。


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