近年、テレビやラジオで繰り返し流れる「過払い金が戻るかも!」という広告。聞いたことがある方も多いはずです。しかし、実際に過払い金が発生するケースには明確な条件があるため、やみくもに反応してはいけません。
過払い金とは何か?仕組みを正しく知ろう
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に対して、利息制限法の上限(年15〜20%)を超えて支払っていた金利の差額を指します。つまり、本来払う必要のなかった利息を取り戻せるのが「過払い金返還請求」です。
これは、主に2007年以前に貸金業法改正前の「グレーゾーン金利」で借り入れていた人が対象となる制度です。
カードローンを利用していない人に過払い金はあるのか?
過払い金は「借入」と「返済」の履歴がある人のみが対象です。つまり、カードローンやキャッシングを一度も利用していない方は、そもそも発生していません。
たとえば、「リボ払いで買い物しただけ」「クレジットカードは持っていたがキャッシングは使っていない」という方も、基本的には対象外です。
ラジオやCMで流れる広告の裏側
「あなたにも過払い金があるかも!」といった広告は、実際には過払い金請求が可能な人を幅広く集める目的で放送されています。
相談は無料というものが多くありますが、必ずしもあなた自身に過払い金があるという保証ではありません。誇張された表現に注意しましょう。
不安な場合は信用ある機関で確認を
「本当に対象かどうか知りたい」という場合は、司法書士・弁護士事務所に直接相談するのが安心です。日本弁護士連合会(日弁連)などの公式サイトから信頼できる相談先を探すことができます。
また、「過払い金調査」として個人情報を聞き出す悪質な業者にも注意が必要です。電話番号や住所、口座情報などを求められた場合はすぐに切断してください。
実際に返還されるケースの具体例
ケース①:2003〜2008年にプロミスでキャッシングを利用していたAさん。5年間にわたって20%の金利を払い続けていた結果、40万円の過払い金が発生。
ケース②:クレジットカードで繰り返しキャッシングをしていたBさん。過去の取引履歴を精査して、30万円の過払い金返還が確認されました。
まとめ:広告に踊らされず、事実を確認しよう
過払い金が発生するのは「過去に高金利で借入をした人」に限られます。カードローンを利用していない方にとっては、返還対象外の可能性が極めて高いです。
広告に惑わされず、必要に応じて法律の専門家に相談することが、自分にとって必要な行動かどうかを判断する一番の近道です。
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