夫婦間での資産名義変更と税務上の注意点について

税金、年金

夫婦間での資産名義変更に関する疑問は多くの方が抱える問題です。特に高齢で年金生活をしている場合、税金や手続きに関する不安が生じることもあります。本記事では、夫婦間での資産移動が税務上どのように扱われるか、またその際に注意すべきポイントを解説します。

夫婦間での資産名義変更は可能か?

結婚後20年以上経っている夫婦であれば、共働きであろうと、年金生活を送っていようと、基本的に資産の名義変更を行うことに制限はありません。銀行口座、不動産、インゴット(貴金属)など、これらの資産の名義変更は法的に可能です。しかし、注意すべき点がいくつかあります。

税金への影響

夫婦間で資産を名義変更する場合、通常は贈与税の対象にはなりません。なぜなら、夫婦間での財産の移動は贈与税の課税対象外とされているからです。ただし、贈与税には「年間110万円」という非課税枠が設定されています。この枠を超えるような高額な資産の移動があった場合は、贈与税が発生する可能性があります。

例えば、不動産やインゴットなどの高額な資産を名義変更する場合、それらの評価額をもとに税務署が贈与税を計算することがあります。そのため、これらの資産の名義変更時には評価額に注意が必要です。

税務署に不審に思われることはあるか?

資産を少しずつ移行していくこと自体は問題ありませんが、あまりに頻繁な名義変更や高額な取引が行われると、税務署に不審に思われる可能性はあります。そのため、名義変更の際は必要な手続きをきちんと行い、何かしらの証拠(領収書や契約書など)を残しておくことが推奨されます。

また、資産移転を行う際に贈与税の申告義務が生じる可能性があるため、税理士に相談することで、最適な方法を選択することが重要です。

まとめ

夫婦間での資産名義変更は基本的には問題ありませんが、高額な資産を移動する際には贈与税の対象となる場合があります。名義変更をする際は、税務署に不審に思われないよう、手続きをしっかりと行い、必要であれば専門家に相談することをお勧めします。また、少しずつ移行する場合でも、贈与税の申告を忘れずに行うことが大切です。

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