個人事業主1年目の住民税と保育料の目安|年収617万円・所得211万円のケースで解説

税金

個人事業主として青色申告で開業した1年目、年収617万円・所得211万円というケースでは、住民税や保育料がどれくらいになるのか気になる方も多いでしょう。この記事では、住民税の仕組みや非課税世帯の基準、そして保育料への影響について具体的に解説します。

住民税の課税対象は「所得」に基づく

住民税は、前年の「課税所得額」に応じて翌年に課される地方税で、以下の2種類に分かれています。

  • 均等割(誰でも一定額)
  • 所得割(所得に応じて課税)

所得211万円の場合、各種控除を差し引いて課税所得を求めます。控除には基礎控除43万円や社会保険料控除、扶養控除などが含まれます。たとえば、基礎控除と国保等の社会保険料40万円、配偶者控除38万円を想定すると、課税所得は約90万円前後になります。

課税所得90万円の場合、住民税(所得割部分)は概算で以下の通り。

  • 所得割:90万円 × 10% = 約9万円
  • 均等割:5,000円(標準)

したがって、年間の住民税はおよそ95,000円前後が目安です。

非課税世帯の基準とは?

住民税の「非課税世帯」になるためには、所得が一定水準以下である必要があります。たとえば、

  • 本人+配偶者+子1人の3人世帯なら、住民税非課税の基準は「合計所得金額が約135万円以下」程度

所得211万円のケースではこの水準を超えているため、「非課税世帯」には該当しない可能性が高いです。

保育料に影響するのは「市町村民税所得割額」

保育料は「市区町村民税所得割額」をもとに階層区分されて決定されます。目安として、所得割が9万円程度の場合、

  • 1号認定(幼稚園型)であれば、無償化の対象
  • 2・3号認定(保育園型)では、月額1~2万円台が相場

ただし、自治体によって細かい計算方法が異なり、国の「保育無償化制度」や多子世帯・年齢条件などの影響も受けます。

実例:東京都足立区の保育料目安

所得割が9万円台の世帯の場合、0~2歳児で保育園を利用する場合、月額保育料はおおよそ次の通りです。

階層区分 所得割額 保育料(月額)
第5階層 ~9.7万円 約15,000~20,000円

これは一例であり、地方自治体によって違いがあるため、正確な金額はお住まいの役所に確認しましょう。

保育料を抑えるためにできること

保育料を少しでも抑えるためには以下のような方法があります。

  • ふるさと納税の活用(所得控除で住民税が減る)
  • 配偶者の扶養調整による控除最大化
  • 控除証明書(国保・小規模企業共済等)の提出を忘れずに

また、確定申告での控除の正確な申告が、住民税額や保育料に大きく影響します。

まとめ:住民税と保育料は控除次第で大きく変動

年収617万円・所得211万円という状況では、非課税世帯には該当せず、住民税は年間9万円程度、保育料は1~2万円台が目安です。

控除を正しく適用し、自治体の制度も上手に利用することで、税負担や保育料の最適化は十分に可能です。年に一度は税理士や市役所窓口に相談するのもおすすめです。

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