休職中でも保険料は支払うべき?無給期間の社会保険・税金の取り扱いと注意点

社会保険

体調不良や家庭の事情などで休職する際、気になるのが「給料が出ない状態でも社会保険料などは払う必要があるのか?」という点です。会社からの給与が支給されない期間であっても、一定の費用負担が発生する場合があります。本記事では、休職中に求められる支払い義務や例外措置について詳しく解説します。

休職中も原則として支払いが必要な保険料とは

休職中でも雇用関係が継続している場合、多くのケースで以下の社会保険料が引き続き発生します。

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料(原則不要)

このうち、雇用保険料は無給であれば課されませんが、健康保険と厚生年金については、会社と労働者双方に保険料の納付義務が生じます。

給与がない場合の保険料の支払い方法

給与が発生していない間も保険料の納付義務が続くため、多くの企業では次のような対応が取られます。

  • 休職中も毎月保険料を個別に徴収(後払いまたは口座振替)
  • 職場復帰後にまとめて天引き
  • 本人が会社へ直接振込

特に長期の休職となる場合には、納付方法について人事や経理と早めに相談することが大切です。

社会保険料の免除制度や特例措置はある?

健康保険と厚生年金保険については、「育児休業」や「介護休業」など特定の理由での休職に限り、保険料の免除制度があります。

一方で、私傷病などでの休職(いわゆる病気療養による休職)の場合は原則免除されませんが、厚生年金保険料の猶予申請や健康保険の減免措置が適用できるケースもあります。会社を通して確認しておきましょう。

住民税や所得税はどうなるのか

住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、たとえ休職して無給でも住民税は毎月発生する可能性があります。給与からの天引きができない場合は、市区町村から納付書が届き、個人で納付する必要があります。

所得税については、給与が発生しない場合は課税されません。

休職中でも会社に確認しておくべきこと

休職開始時点で、会社に確認すべきポイントは次の通りです。

  • 保険料の支払い方法(口座振替、後払い等)
  • 休職理由に応じた免除・減免の可否
  • 復職後の給与からの控除有無
  • 住民税の個人納付時期

また、休職期間が長引く場合には、傷病手当金の受給申請も検討する必要があります。

まとめ:無給でも負担が発生する可能性があることを前提に準備を

休職中は原則として健康保険・厚生年金の保険料負担が継続し、住民税も前年の所得によって課税される可能性があります。給与がないからといって全ての支払いが止まるわけではないため、休職に入る前に会社の担当者と支払い方法や必要な手続きを確認し、経済的な備えをしておくことが大切です。

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