スキマバイトをしている場合、収入が発生した年とその収入が記載される年が異なることがあります。2024年12月に働いたバイトの源泉徴収額が2025年1月に記載される場合、収入は2024年に発生したものとして扱うべきか、それとも2025年に計上するべきかについて解説します。
1. 収入の計上基準
確定申告において、収入が発生した年は「実際に仕事をした年」が基準となります。これは、実際に勤務をした時点での収入が課税対象となるため、支払いが翌年に行われる場合でも、収入自体はその年に含まれます。
2. スキマバイトの源泉徴収について
スキマバイトの場合、源泉徴収は給与支払い時に行われます。給与が即日入金される場合でも、源泉徴収額が翌月に記載されることがありますが、実際に働いた年に収入として計上されることが一般的です。
3. 確定申告で考慮すべき点
確定申告を行う際は、収入が発生した年に基づいて計算します。例えば、2024年12月に仕事をした場合、その収入は2024年の収入として計上し、2025年に支払われた場合でも、2024年分として申告します。
4. 収入が2025年1月に記載される場合
もし2024年12月に働いて2025年1月に源泉徴収額が記載されたとしても、実際に収入が発生したのは2024年であるため、その収入は2024年分として申告します。源泉徴収票や記載内容に混乱がある場合は、給与支払い元に確認を行い、間違いがないか確かめましょう。
まとめ
スキマバイトの場合、収入は実際に働いた年、つまり2024年に発生した収入として確定申告を行うべきです。支払いや源泉徴収の記載が翌年になっても、収入としては実際に働いた年に計上されます。確定申告を正確に行うために、収入の発生年を基準に申告を行いましょう。
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