障害年金を受給してもA型・B型事業所以外で働ける?就職の選択肢と注意点を解説

年金

障害年金を受給している方の中には、「A型事業所やB型事業所でしか働けないのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、実際には働く場の選択肢は多岐にわたり、一般企業での就職も可能です。本記事では、障害年金と就労の関係について詳しく解説し、選べる働き方や注意点を整理します。

障害年金を受給していても一般企業への就職は可能

障害年金の受給は、就職や就労そのものを制限するものではありません。つまり、A型やB型の就労継続支援事業所だけでなく、一般企業に就職することも可能です。雇用形態も、正社員・契約社員・パート・アルバイトと多様です。

ただし、働いた結果として「障害の程度が軽くなった」と判断されると、年金の等級が見直され、支給停止になるケースもあるため注意が必要です。

A型・B型事業所の役割と特徴

就労継続支援A型事業所は、雇用契約を結びながら働くことができ、最低賃金が保証されます。一方、B型事業所は雇用契約を結ばず、工賃という形で支払われるため柔軟に働けます。

これらの事業所は、障害や病気で長時間の就労が難しい方や、就労経験が浅い方にとって社会参加や訓練の場として有効な選択肢です。ですが、必ずしもこれらに限る必要はありません。

年金を受給しながら働く際の注意点

障害年金は、障害の程度や生活・就労の状態をもとに支給されます。就労を始めることで「日常生活能力や労働能力が改善された」と見なされると、更新審査で支給停止・減額となる可能性があります。

特に障害基礎年金2級や障害厚生年金3級の方は、年金の存続に影響するケースが比較的多いです。定期的な更新審査では、勤務時間、仕事内容、通勤の負担などもチェックされます。

実際に年金を受給しながら一般就労している人の事例

たとえば、発達障害を抱える30代男性は、障害基礎年金2級を受給しつつ、就労移行支援を経て一般企業の清掃業務にパートタイムで就職。週4日・1日4時間勤務を継続しながら、年金も継続して受給しています。

このように、就労の内容や勤務時間によっては、年金と両立して働くことが可能です。主治医の診断書や定期審査への対応も重要になります。

どんな働き方が自分に合っているかを見極めよう

年金を受給しながら働きたい方は、A型・B型事業所に限らず、障害者雇用枠での一般就労も含めた選択肢を検討しましょう。地域の就労支援センターやハローワークの障害者専門窓口で、個別の相談を受けることもできます。

自分の体調、能力、ライフスタイルに合った働き方を選ぶことが、年金の維持と働く意欲の両立につながります。

まとめ:障害年金と就労は両立できる、選択肢はひとつではない

障害年金を受給していても、就労の場はA型やB型事業所に限られません。年金と両立しながら、無理のない範囲で一般就労をする方も数多くいます。大切なのは、自分の状態に合わせて「継続できる働き方」を選ぶこと。制度を正しく理解し、適切なサポートを活用すれば、安心して働き続けることができます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました