休職中の社会保険料を配偶者が支払った場合の控除の扱いと注意点

社会保険

休職中に会社へ支払う社会保険料。収入がない中で配偶者が支払ってくれることもありますが、その支払分は配偶者の社会保険料控除として申告できるのでしょうか?本記事では、その税制上の扱いをわかりやすく解説します。

社会保険料控除とは何か?

社会保険料控除とは、納税者自身が支払った健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料などの社会保険料を、所得控除として差し引ける制度です。

この制度により、所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。控除対象となるには、「自己または生計を一にする配偶者・親族のために支払った保険料」である必要があります。

配偶者が支払った社会保険料は控除できるのか?

休職中の本人に収入がない場合、夫が代わりに社会保険料を支払うことは珍しくありません。この場合、生計を一にしている夫が支払っているならば、夫の社会保険料控除として申告可能です。

国税庁の見解でも「納税者が生計を一にする配偶者や親族の保険料を負担した場合、その納税者の社会保険料控除の対象になる」と明示されています。

「生計を一にする」とはどういう意味か?

税法上の「生計を一にする」とは、住居・家計・生活費などを共有している関係を指します。必ずしも同居している必要はありませんが、実質的に生活費を支えているかがポイントです。

例えば、夫が専業主婦の妻の社会保険料を負担しているケース、遠方に住む学生の子の国民年金を親が支払っているケースなども控除の対象になります。

控除申請の注意点と必要書類

控除を受けるには、保険料の支払い証明書や、金融機関の振込控え、領収書などの証拠が必要です。また、年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除申告書」または確定申告書に、正確に記載する必要があります。

第三者の名義で支払ってしまった場合は、控除対象とみなされないことがあるため、できるだけ夫の名義で支払うことが望ましいです。

夫が控除できないケースとは?

以下のような場合は、夫が控除対象者とならない可能性があります。

  • 生計が別(別居かつ生活費の援助がない)
  • 本人が復職し収入があるため、本人が自己で控除すべきケース
  • 支払いが第三者(例えば親など)で、夫が支払っていない場合

また、税務署が「実質的に夫が支払っていない」と判断した場合も否認される可能性があります。

まとめ:生計を一にしていれば控除は可能

配偶者が休職中で社会保険料を代わりに支払った場合でも、生計を一にしていることが確認できれば、支払った夫が社会保険料控除を受けることができます

ただし、証明書類の保管や正確な申告が必要なので、年末調整や確定申告の際は注意して対応しましょう。迷った場合は税理士や税務署に相談するのもおすすめです。

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