個人事業主から会社員や契約社員になると、保険や税金の扱いが大きく変わります。特に住民税はタイムラグがあるため、思わぬ形で納付書が届くこともあります。本記事では、住民税の仕組みと、個人→契約社員へ移行した後の正しい対応について解説します。
住民税の計算と支払いは前年の所得が基準
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、今年4月に契約社員になった場合でも、それまでの個人事業主としての所得に対して課税されます。
そのため、4月以降に会社員として天引きが始まっていても、自治体からは個人での納付書が送付されるケースがあります。これは「普通徴収」と呼ばれ、給与からの天引きである「特別徴収」に切り替わるまでの一時的なものです。
特別徴収への切り替えには時間がかかる
会社が「特別徴収切替届出書」を提出し、それが自治体に受理されるまでには1~2ヶ月程度の時間がかかることがあります。そのため、その間に発行された住民税の納付書は無視できません。
納付書が届いたからといって、すでに給与から天引きされている住民税と二重で支払う必要は基本的にありませんが、状況によっては一部ダブっている可能性もあるため、確認が重要です。
届いた納付書はどうすればいい?手続きと確認方法
まずは住民税の納付書に記載された金額と、給与明細に記載されている住民税額を見比べましょう。次に、自治体の住民税課または市町村税務課に連絡し、
- 特別徴収への切替が完了しているか
- 現在の納付書が無効となっているか
を確認してください。
もしまだ切り替えが未完了の場合は、納付書に従って一時的に支払う必要がありますが、切り替え後に過払いとなれば還付手続きが可能です。
住民税の二重支払いを防ぐためにできること
こうしたトラブルを防ぐためには、以下の対策が有効です。
- 会社の総務担当に「特別徴収の切替申請」の提出状況を確認
- 役所に電話して、現時点の徴収方法を問い合わせ
- 給与明細を毎月確認し、住民税欄の金額を記録
過去には、特別徴収と普通徴収の二重課税が発生し、還付申請を自ら行う必要があったケースもあります。
実例:個人→社員転向後の納付書を放置した結果
ある方は、個人事業主を辞めた後に納付書が届いたものの、「もう会社で引かれているから」と放置してしまい、結果的に延滞金が発生したという事例があります。
このように、納付書の扱いを誤ると損をする可能性もあるため、面倒でも必ず自治体に確認するようにしましょう。
まとめ:納付書が届いても、まずは慌てず確認を
住民税は前年の所得ベースであること、特別徴収への切り替えには時間がかかることを理解しておくと、今回のような納付書に戸惑うことが少なくなります。
納付書が届いた場合は「二重払いかも」と自己判断せず、役所や勤務先に確認を取り、必要なら還付手続きも忘れずに行いましょう。
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