家族が亡くなった際、保険金の受取人が予想外の人物だった場合、遺族は大きな戸惑いを感じるかもしれません。本記事では、死亡保険金の受取人が相続人以外の場合の課税関係や相続との関係について、具体的に解説します。
■ 死亡保険金の受取人と課税の種類
生命保険の死亡保険金には、誰が保険契約者・被保険者・受取人かによって課税の種類が変わります。受取人が被保険者の「法定相続人」であれば、相続税の対象となり、非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)も利用可能です。
一方、相続人以外(例えば被保険者の兄弟など)が受取人の場合は、相続税ではなく所得税(一時所得)が課税されます。この場合、非課税枠は使えず、一時所得として50万円の控除後、課税対象になります。
■ 受取人が養子縁組で姓が異なる場合はどうなる?
受取人が実の弟でも、養子縁組で別戸籍になっていると、法的には相続人ではない可能性があります。したがって、保険金の受取に対しては所得税が適用されるケースが一般的です。
ただし、養子縁組の内容や親族関係の継続性、住民票の続柄などによって、例外がある場合もあるため、税理士への確認をおすすめします。
■ 相続人が死亡保険金を受け取ることはできるのか?
生命保険金は原則として「受取人固有の財産」とされ、遺産分割の対象にはなりません。そのため、指定された受取人がいた場合、たとえ相続人がいても保険金を受け取ることはできません。
しかし、以下のような例外もあります。
- 被保険者死亡後に受取人が死亡していた
- 受取人が存在しない・不明
- 受取人の指定が無効とされた場合
これらの場合、保険金は遺産に組み入れられ、相続人間で分割協議されます。
■ 保険金受取人に指定された理由が不明な場合
被保険者(今回の例では父)が、受取人に弟を指定していたのが意図的であったのか、それとも誤りや古い契約内容がそのまま残っていたのかによって、家族内の受け止め方も変わります。
契約日がかなり古い場合や、保険契約書が見つからない場合には、保険会社に問い合わせて経緯を確認することが大切です。
■ 実際の課税例と控除の考え方
例えば、受取金額が800万円で相続人以外が受取人の場合、以下のように課税されます。
内容 | 金額 |
---|---|
保険金額 | 800万円 |
特別控除(50万円) | ▲50万円 |
一時所得の金額 | 750万円 |
その1/2が課税対象 | 375万円(給与所得等に合算) |
このように、非相続人が受け取る場合は、課税額が大きくなる点に注意が必要です。
■ まとめ:契約内容と関係性を確認し、専門家へ相談を
死亡保険金の受取人が相続人以外であった場合、その受取人には所得税が課され、相続人はその保険金を受け取ることは基本的にできません。ただし、契約の内容や受取人の生死、法的関係によって状況は異なるため、税理士や弁護士に早めに相談することが望ましいです。
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