2024年から始まった「定額減税」に伴い、所得税や住民税から差し引きしきれなかった世帯に対して、現金で補填する「補足給付金」が用意されています。その中でも特に「不足額給付1」と「不足額給付2」の違いが分かりにくいという声が多く聞かれます。本記事では、対象者や給付内容、申請方法を具体例を交えてわかりやすく解説します。
定額減税とは?簡単なおさらい
定額減税は、2024年度に実施される物価高騰対策の一環で、納税者1人あたり所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。納税義務者本人だけでなく、扶養家族1人あたりも同額の減税を受けられる仕組みになっています。
例えば、扶養家族が3人いる場合、最大で4人×4万円=16万円の減税が受けられます。しかし、非課税世帯や低所得世帯では減税額が所得税・住民税額を超えてしまい、差額を減税しきれないケースが発生します。その不足分を補うのが「定額減税補足給付金」です。
「不足額給付1」とは?
不足額給付1は、住民税の所得割が課税されている世帯で、減税額を控除しきれなかった場合に、その不足分を現金で給付するものです。つまり、住民税は課税されているけれど、減税額の合計が税額を上回ってしまった人が対象です。
【例】年収200万円で妻子2人を扶養している場合、本来の減税額は3人×4万円=12万円。ただし、所得税・住民税の合計が8万円だったため、差額の4万円を現金で受け取れるという仕組みです。
「不足額給付2」とは?
不足額給付2は、住民税の所得割が非課税となっている低所得世帯を対象に、一律で「1世帯あたり10万円」を給付するものです。こちらは減税を受けること自体ができない世帯への救済策として設けられています。
【例】年金収入のみで住民税が非課税の高齢者夫婦の世帯には、定額減税は適用されないため、補足給付金として10万円が支給されます。
2つの給付金の違いを表で比較
給付名 | 対象世帯 | 金額 | 申請の要否 |
---|---|---|---|
不足額給付1 | 住民税課税世帯(減税しきれなかった分あり) | 減税しきれなかった金額 | 原則不要(自動支給) |
不足額給付2 | 住民税非課税世帯 | 1世帯あたり10万円 | 一部自治体で申請あり |
申請方法と注意点
多くの自治体では、対象者に案内通知が届き、申請不要で自動的に支給されるケースが多いです。しかし、自治体によっては口座登録が必要だったり、申請書の提出を求められることもあるため、総務省の公式ページや、お住まいの市区町村のホームページで必ず確認しましょう。
なお、扶養人数の把握は「住民票上の情報」に基づいて行われるため、正確な世帯情報の登録も重要です。
まとめ:不足額給付の違いを理解して確実に受け取ろう
定額減税補足給付金には「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類があり、それぞれ対象者や金額、給付条件が異なります。税金を一部納めている世帯には「不足額給付1」、非課税世帯には「不足額給付2」が適用される仕組みです。
自身がどちらに該当するかを把握し、必要に応じて自治体からの通知や申請書類に対応することで、確実に給付を受けられるようにしましょう。
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