失業保険とアルバイトの両立は可能?支給停止や不正受給のリスクを回避するための正しい知識

社会保険

退職後の生活費を支える失業保険は、求職活動をする上で心強い制度です。しかし、アルバイトをしながらの受給は条件によっては不正受給になる可能性もあるため注意が必要です。今回は、失業保険とアルバイトを両立したい方が知っておくべきポイントを、実例を交えながら解説します。

失業保険の基本的な仕組み

失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)は、「働く意思と能力がありながら、現在職に就いていない」状態の人に対して支給されます。求職活動を続けていることが前提条件となるため、バイトであっても「就業」とみなされると支給対象外になることがあります。

ハローワークで失業認定を受けるには、4週間に1回の「失業認定日」に出頭し、期間中の就業状況や求職活動の内容を報告する必要があります。

アルバイトがバレる?就労状況はどう確認される?

「個人店だからバレない」と言われることもありますが、それは非常に危険な考え方です。実際には、以下のような情報からハローワークは就労状況を把握することができます。

  • 雇用保険加入状況(20時間/週以上かつ31日以上見込み)
  • 所得税・住民税の源泉徴収情報
  • 口座振込履歴の照合(通帳の提出を求められる場合あり)
  • 匿名通報や監査

たとえ非正規・短期アルバイトであっても、ハローワークに正直に申告する義務があります。

失業保険はいくらもらえる?目安の計算方法

失業保険の支給額は、退職前6ヶ月の賃金日額に基づき決まります。賃金総額÷180日=賃金日額となり、そこに給付率をかけて1日あたりの基本手当日額が算出されます。

例として、月額23万円の収入があった場合の目安は以下の通りです。

  • 賃金総額:約138万円
  • 日額:約7,666円
  • 給付率:約50〜80%(年齢・収入によって変動)
  • 支給額:約4,600〜6,100円/日程度

これが月20日分支給された場合、月額換算で約9.2〜12.2万円程度となります。

週20時間を超えるバイトは注意!

バイト時間が週20時間を超え、かつ31日以上継続して勤務する場合、雇用保険の加入義務が発生し、「就職した」とみなされる可能性があります。

この場合、失業保険の給付はストップし、最悪の場合、不正受給と判断され、返還・延滞金・刑事処分の対象になることもあります。

もし6月はすでに週20時間を超える勤務が決まっているなら、「6月分の認定は見送り、7月以降に勤務時間を調整して申請」するのが安全です。

働きながら失業保険をもらうためのポイント

以下のようなルールを守れば、アルバイトをしながらでも失業保険を受給できる可能性があります。

  • 1週間の労働時間を20時間未満に抑える
  • 勤務が31日未満である
  • 勤務日数や時間・賃金を申告する(失業認定申告書に記載)

また、勤務時間が1日4時間未満であれば「就職・就労」ではなく「内職・手伝い」として扱われ、一定の減額支給になる可能性もあります。

まとめ

失業保険とアルバイトを両立することは可能ですが、正確な申告と条件の理解が不可欠です。特に週20時間以上働いている場合は、「就職した」とみなされるリスクがあり、給付が停止されるだけでなく不正受給と判断されるおそれもあります。安心して給付を受けるためには、勤務時間の調整とハローワークへの誠実な申告が何よりも大切です。7月から条件を整えて再申請する判断は、現実的かつ安全な選択と言えるでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました