傷病手当の標準報酬月額の計算方法: 12ヶ月未満のケースにおける計算の仕方

社会保険

傷病手当の支給に関する計算方法は、勤務開始からの期間や標準報酬月額に基づいて行われますが、12ヶ月未満の勤務期間の場合、どのように計算されるのかが分かりづらいこともあります。この記事では、入社から間もなく療養に入る場合や、途中で休職する場合の標準報酬月額の計算方法を具体的に解説します。

傷病手当の計算基準と標準報酬月額

傷病手当の支給額は、基本的に「標準報酬月額」に基づいて計算されます。通常、12ヶ月分の給与を平均して計算しますが、入社してから12ヶ月に満たない場合、どのように標準報酬月額を算出するかが問題になります。

一般的に、傷病手当の標準報酬月額の計算は、直近の継続した月の給与から算出されるため、過去の勤務月数が少ない場合、支給額に影響を与えることがあります。

12ヶ月未満の場合の計算方法

入社後すぐに療養を開始した場合、12ヶ月未満の勤務期間であるため、通常の計算方法では標準報酬月額を算出できません。この場合、次の2つの計算方法が適用されることになります。

1. 支給開始日の属する月以前の直近の継続した月の給与の平均(通常1ヶ月分)
2. 直近の月の標準報酬月額を基に、法定の平均値(例えば30万円)を基準にする。

実際の計算例:9月に入社、10月・11月休職の場合

質問者の場合、9月に入社し、10月と11月は休職となっているため、実際の計算方法は次のようになります。9月の給与は収入がありますが、10月と11月は収入がありません。

この場合、傷病手当の標準報酬月額は、9月の給与に基づいて計算されることが基本です。もし9月の給与が標準報酬月額として算出される額に満たない場合、協会けんぽが示すように、令和7年3月31日以前の基準となる金額(例:30万円)を基に計算されることになります。

傷病手当の支給開始日と適用される基準

支給開始日が令和7年3月31日以前の場合、支給開始日を含む月の標準報酬月額は、当年の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を基準にすることになります。もし支給開始日が4月以降であれば、新たな基準(32万円)を基に計算されることになります。

したがって、休職中の月に収入がない場合でも、支給開始日やその直前の月の給与が適用され、金額が決定されます。

まとめ: 12ヶ月未満の標準報酬月額の計算方法

傷病手当の標準報酬月額は、通常の計算方法とは異なり、入社してから12ヶ月未満のケースでは直近の給与を基準にすることになります。また、標準報酬月額が足りない場合、基準となる金額(例:30万円)を適用する場合もあります。

このようなケースでは、具体的な計算方法や適用される基準を理解することが大切です。最終的な計算結果は、傷病手当の支給開始日やその前の月の給与に依存するため、疑問があれば協会けんぽに確認することをお勧めします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました