保険料控除証明書の名義が親のままの場合の年末調整の取り扱い方

生命保険

年末調整の時期になると届く「生命保険料控除証明書」。しかし、子どもが就職した後も親名義のまま契約しているケースでは、「誰が控除を受けられるのか?」と迷う方も多いでしょう。この記事では、保険契約者と支払者が異なる場合の控除の考え方や、名義変更が間に合わない時の対処法をわかりやすく解説します。

生命保険料控除の基本ルール

生命保険料控除は、実際に保険料を支払った人が控除を受けられる制度です。契約者や被保険者が誰であるかも重要ですが、税務上のポイントは「誰のお金で支払っているか」という点になります。

つまり、保険契約者が親であっても、実際に親の口座から引き落としをしている場合は、親が控除の対象者となります。

今回のケースの整理:親名義で契約、親が支払い中

質問のケースでは、保険契約が親名義であり、支払いも親が行っています。この場合、控除証明書も親の名前で届くため、控除を受けられるのは親のみとなります。

子どもが社会人になっていても、契約名義・支払名義が親のままであれば、子どもがその保険料を年末調整で申告することはできません。税務署的には「子どもが支払っていない=控除の対象外」と判断されるためです。

名義変更をしていない場合の扱い

保険会社に名義変更の申し込みをしていない場合は、当年分の保険料は親が支払った扱いになります。したがって、親の年末調整または確定申告で控除申請を行うのが正しい対応です。

子ども側は証明書なしで申告しても控除対象にはなりません。保険料控除は実際の証明書提出が必須であり、名前だけ書いても税務上認められない点に注意しましょう。

来年以降のために:名義変更の手続き

今後、子ども自身が保険料を負担していく予定であれば、保険会社で名義変更を行っておくことをおすすめします。名義変更は契約者(親)と新契約者(子)の両方がそろって手続きする必要があるため、時間が取れる日に来店予約をして行うのが確実です。

名義変更を行えば、次年度以降は子ども自身の控除対象として扱うことができます。

実際の年末調整での対応例

今年(名義変更前)の年末調整:
・保険料控除証明書は親の名前で届くため、親が提出・控除を申請。
・子どもは申請不要(証明書なしでは控除不可)。

翌年(名義変更後):
・名義変更後は、子どもが支払いを続ける場合、子ども自身が控除を受けられる。
・控除証明書も子どもの名義で届く。

注意点:共働き家庭などの場合

もし保険料を実際にどちらが払っているか曖昧な場合、引き落とし口座名義が判断基準になります。例えば夫婦間であっても、妻名義の口座から払っていれば妻が控除対象です。

また、子どもの分の保険料を親が支払っている場合でも、子どもが被保険者であっても親の控除として申請可能です。

まとめ

生命保険料控除は「誰が契約しているか」ではなく「誰が支払っているか」がポイントです。今回のように親が契約者・支払者であれば、控除を受けられるのは親になります。名義変更が完了していないうちは、子ども側で控除を申請しても認められません。来年以降のために名義変更を早めに済ませておくとスムーズです。

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