勤労学生控除を受けている高校3年生の税金について知っておくべきこと

税金

高校3年生で勤労学生控除を受けている場合、どれくらいの収入まで税金がかからずに働けるのでしょうか?本記事では、勤労学生控除の仕組みと、税金がかからない収入の範囲についてわかりやすく解説します。

勤労学生控除とは?

勤労学生控除は、高校生や大学生がアルバイトをしている場合に受けられる税金の優遇措置です。この控除を受けることで、一定額までは税金が軽減されます。主に「収入金額」が対象となり、一定の条件を満たすことで親と自分の税金を軽減できます。

勤労学生控除の適用を受けるためには、収入が一定金額以下であり、かつ学業を優先する学生である必要があります。

税金がかからない収入の範囲

高校3年生の場合、勤労学生控除を受けると年間の収入が103万円以下であれば、自分にも親にも税金がかからないことになります。この金額は、給与所得控除後の収入金額が103万円以下であることが前提です。

具体的には、アルバイトの収入が103万円以内であれば、税金はかからず、親の扶養控除も受けられるため、親の税負担も軽減されます。

勤労学生控除を受けるための条件

勤労学生控除を受けるためには、収入が103万円以下であることに加えて、以下の条件を満たす必要があります。

  • 学生であること(高校生以上、かつ学業を優先すること)
  • アルバイトなどで得た収入が給与所得であること
  • 年末調整や確定申告を通じて控除を申請すること

これらの条件を満たすことで、勤労学生控除が適用され、税金の負担が軽減されます。

実際にどれくらい稼げるのか?

例えば、高校3年生がアルバイトで月々8万円を稼いだとしましょう。1年間で96万円となり、103万円以下であれば税金はかかりません。これであれば、年間の収入が103万円以下の範囲内で、税金の心配をせずに働けることになります。

また、フルタイムで働いた場合や他の控除を受けている場合、103万円を超えると税金がかかり始めますので、注意が必要です。

まとめ

高校3年生が勤労学生控除を受けている場合、年間の収入が103万円以下であれば、税金はかからず、親にも税負担がかかりません。収入がこの範囲内であれば、安心してアルバイトができることになります。しかし、収入が103万円を超える場合は、税金がかかることを考慮して働く必要があります。

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