社会保険料の支払いについて、無職から企業に就職した場合、月の途中で保険の切り替えが必要になります。特に、国民健康保険から会社の健康保険、国民年金から厚生年金への切り替えはどのように行われるのでしょうか?今回は、12月1日まで無職で国保に加入し、12月2日に社保の会社に就職した場合の支払いについて解説します。
12月1日までの国民健康保険の支払い
12月1日まで無職で国民健康保険に加入していた場合、12月分の国民健康保険料は、原則として12月1日までに支払う必要があります。無職の場合、月末まで国保に加入していることになりますので、12月1日までの期間に対する保険料が徴収されます。
したがって、無職であった12月1日までの分を支払った後、12月2日以降は、会社の健康保険に切り替えられます。
12月2日以降の会社の健康保険料の支払い
12月2日から会社に入社した場合、会社の健康保険に加入することになります。会社の健康保険料は、通常、給与から天引きされます。したがって、12月分の健康保険料は、給料から引かれることになります。
これにより、国民健康保険は12月1日まで、会社の健康保険は12月2日から適用されるため、12月分の保険料については会社の健康保険料が引かれることになります。
12月1日までの国民年金の支払い
無職だった期間、12月1日まで国民年金に加入していた場合、12月分の国民年金保険料も12月1日まで支払う必要があります。無職であっても、年金の支払い義務があるため、この期間は国民年金に基づく保険料を納めることになります。
その後、12月2日に会社に就職し、厚生年金に切り替わると、厚生年金の支払いが始まります。
12月2日以降の厚生年金の支払い
12月2日からは、会社の厚生年金に加入することになります。厚生年金は、健康保険と同様に給与から天引きされます。したがって、12月2日からは厚生年金の保険料が給料から差し引かれることになります。
厚生年金は、会社が支払う分と従業員が支払う分を合わせた額が納められます。12月2日からの給与に対して、厚生年金の保険料が適用されることになります。
まとめ
12月1日まで無職で国民健康保険と国民年金に加入していた場合、12月2日に会社に入社すると、健康保険と年金が会社の制度に切り替わります。12月分の国民健康保険と国民年金は1日までに支払い、その後は給与から天引きで会社の健康保険料と厚生年金が引かれます。これらの手続きに関しては、給与明細で確認することができますので、適切に把握しておくことが大切です。

コメント