出産・育児中に受けられる給付金について: 健康保険、厚生年金、雇用保険の給付金とその請求先

社会保険

出産や育児で休業した場合、生活に必要な支援を受けるために給付金が支給される制度があります。これらの給付金には、健康保険、厚生年金、雇用保険などから支給されるものがあり、それぞれの給付対象期間や金額、請求先などが異なります。この記事では、これらの給付金について、名称や請求方法をわかりやすく解説します。

1. 健康保険の給付金

健康保険から支給される給付金には、「出産手当金」や「育児休業給付金」があります。これらは、健康保険に加入している人が休業した場合に支給されます。

出産手当金

出産手当金は、出産のために休業した期間に対して支給されるものです。給付対象は、産前産後休業中の給与の一部を補償するもので、支給額は標準報酬日額の約2/3となります。支給対象期間は、産前42日から産後56日までです。請求先は、加入している健康保険の保険者(全国健康保険協会など)です。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児のために仕事を休業した場合に支給されます。支給額は、休業前の給与の一定割合で支給され、育児休業開始から一定期間まで支給されます。請求先は、健康保険の保険者です。

2. 厚生年金からの給付金

厚生年金からは、育児休業給付金が支給されますが、健康保険と連動して支給される場合が多いため、健康保険と一緒に請求することが一般的です。

3. 雇用保険の給付金

雇用保険からは、「育児休業給付金」が支給されます。これは、仕事を休んだ期間の給与を補償するもので、支給額は休業前の給与の一部です。支給対象期間は、育児休業開始から一定の期間にわたり支給されます。請求先は、雇用保険を取り扱っているハローワークです。

4. 各給付金のまとめと請求方法

出産や育児休業中に受けることのできる給付金には、健康保険、厚生年金、雇用保険の各制度から支給されるものがあります。出産手当金、育児休業給付金など、支給金額や期間、請求先はそれぞれ異なるため、自分の状況に応じて確認し、必要な手続きを行いましょう。

請求方法は、基本的に各保険制度の担当窓口である健康保険協会、厚生年金機構、ハローワークなどで行います。正しい情報をもとに手続きを進めることが重要です。

まとめ

出産や育児のために休業する場合、各保険制度から給付金を受けることができます。これにより、収入の補填が行われ、安心して育児に専念できる環境が整います。自分がどの給付金を受ける資格があるか、またその手続きをどのように進めるかを確認し、必要な申請を行いましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました