日常生活の中で起こるさまざまなトラブルに備える個人賠償責任保険。とくに子どものいたずらや不注意による損害が他人に及んだ場合、大きな助けとなります。しかし、家族や親族同士のトラブルにおいても保険が適用されるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、保険の補償範囲や親族間での事例を解説します。
■ 個人賠償責任保険とは
個人賠償責任保険は、被保険者(加入者本人およびその家族)が第三者に対して法律上の損害賠償責任を負ったときに、その損害を補償する保険です。多くの場合、火災保険や自動車保険、クレジットカードなどに付帯していることが多いです。
対象となる事故の例には、自転車で他人にケガをさせた場合、子どもが他人の持ち物を壊してしまった場合などが含まれます。
■ 補償対象となる「家族」の範囲
ここで注意が必要なのが「補償対象となる家族(被保険者)」の範囲です。一般的に保険契約上では、以下のように定義されています。
- 本人(契約者)
- 配偶者
- 同居の親族
- 別居の未婚の子
このため、結婚して実家を離れた姉やその子どもは「補償対象外」であるケースが一般的です。つまり、その子があなたの財産に損害を与えた場合、あなたが契約している個人賠償責任保険では補償されません。
■ 実例:姉の子どもが物を壊したケース
たとえば、姉の子どもがあなたの家に遊びに来た際、テレビを倒して壊してしまったとします。仮にあなたが個人賠償責任保険に入っていても、加害者側(姉や子ども)がその保険に加入していなければ補償されません。
逆に、姉が個人賠償責任保険に加入していて、なおかつその子どもがその保険の補償対象である場合(同居または未婚の子)、姉の保険を使って賠償請求できる可能性があります。
■ 保険を使うために確認すべきポイント
被害が発生した際、次の点を確認しておくとスムーズに対応できます。
- 加害者側が個人賠償責任保険に加入しているか
- その保険に子どもが補償対象として含まれているか
- 事故の発生状況が「偶然かつ突発的」か
- 親族間の損害であることが補償対象外にされていないか
保険会社によって条件が異なるため、事前に証券の補償内容をチェックしておくことが重要です。
■ 自己保険や他の備えも検討を
家族や親族間での損害リスクは、保険ではカバーしきれないこともあります。そのため、万が一のための緊急予備費を確保しておいたり、高額な家財には保険とは別に動産保険をかけるなどの対策も一つの方法です。
■ まとめ:親族間トラブルには補償対象外も多い
個人賠償責任保険はとても頼れる保険ですが、補償対象となるのは「同居の親族」または「別居の未婚の子」に限られるケースが多く、姉の子どもなどは原則対象外です。
保険が使えるかどうかは、契約内容と状況によるため、損害が発生した場合は必ず当事者双方の保険会社に相談し、詳細を確認するようにしましょう。
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