退職に伴い会社へ健康保険証を返却する際、マイナンバーカードを保険証として利用している方にとっては「保険証カードがなくても医療機関で受診できるのか?」という疑問が浮かびます。本記事では、マイナ保険証の仕組みや退職直前・直後の通院における対応、そして注意点について詳しく解説します。
マイナ保険証の仕組みとは?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を紐づけて使用するもので、顔認証付きカードリーダーや暗証番号入力で本人確認を行い、医療機関での受診が可能になります。
紙の健康保険証を忘れた場合や、退職によりカードを返却していても、マイナ保険証に正しく保険情報が紐づいていれば医療機関で使用できます。
退職時に保険証カードを返却するタイミング
通常、会社を退職する際には健康保険証(カード)を「最終出勤日までに」返却するのが一般的です。これは法律や就業規則に基づく義務であり、有給消化期間中であっても在籍扱いの間に返却する企業もあります。
マイナ保険証を登録していれば、この返却後も保険証機能を代替できますが、保険資格の有効期限には要注意です。
退職日と保険の有効期間の関係
退職した月の末日までは在籍していた健康保険組合の保険資格が有効です。例えば「8月31日退職」であれば、その日まで保険証(およびマイナ保険証)を利用できます。
ただし、「任意継続」や「国民健康保険」への切り替え手続きを怠ると、9月1日以降は無保険状態になるため注意が必要です。
マイナ保険証での通院における実際の対応
通院予定が「8月20日」のように退職月内であれば、マイナ保険証を使って受診が可能です。医療機関側でも資格確認端末が整備されていれば、紙の保険証がなくても問題なく対応できます。
一方、万が一システム不具合があった場合や、医療機関側がマイナ保険証未対応である場合に備えて、「退職月内に保険資格があること」を証明できる書類や、会社への事前確認があると安心です。
退職後の医療保険はどうする?
退職後の健康保険は、以下の3つの選択肢があります。
- ① 任意継続(前職の保険を最大2年間継続)
- ② 国民健康保険へ切り替え
- ③ 家族の扶養に入る
手続きは退職後14日以内に行う必要があるため、早めに検討・準備しておきましょう。
どの保険制度に移行した場合でも、移行先の情報をマイナンバーカードに再登録することで引き続きマイナ保険証として使用できます。
まとめ:マイナ保険証があれば安心。ただし保険資格の確認は忘れずに
会社の健康保険証を返却した後でも、退職日まで保険資格が有効ならマイナ保険証で通院可能です。ただし、退職後の手続きや保険切替のタイミングを誤ると、無保険状態になりかねないため注意が必要です。
不安な場合は、事前に会社の総務部や保険組合、または自治体窓口に確認しておくと安心です。
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