うつ病などの精神疾患により退職を余儀なくされた場合、経済的な不安を抱える方も多いでしょう。本記事では、うつ病で退職した際に利用できる失業保険や各種支援制度について詳しく解説します。
うつ病で退職した場合の失業保険の受給条件
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後に就職する意思があり、就職可能な状態であることが受給の条件です。うつ病で退職した場合でも、医師の診断書を提出し、就職困難者として認定されれば、給付制限期間なしで受給が可能です。
また、自己都合退職でも、退職前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、特定理由離職者として認定され、給付制限期間が免除される場合があります。
就職困難者としての認定と給付日数の延長
うつ病などの精神疾患により就職が困難と認定された場合、通常よりも長い給付日数が設定されます。例えば、就職困難者として認定されると、最大で300日間の給付を受けることが可能です。
認定には、精神障害者保健福祉手帳の取得や、医師の診断書の提出が必要となります。詳細は、最寄りのハローワークに相談してください。
住居確保給付金の活用
収入の減少により家賃の支払いが困難な場合、住居確保給付金を利用することができます。これは、一定期間、家賃相当額を支給する制度で、離職や休業等により住居を失うおそれがある方が対象です。
申請には、ハローワークでの求職活動や、自立相談支援機関での支援プランの策定が必要です。詳細は、お住まいの市区町村の福祉課にお問い合わせください。
職業訓練受講給付金の利用
再就職に向けて職業訓練を受講する場合、一定の条件を満たせば、職業訓練受講給付金(月額10万円+交通費)を受給することができます。条件には、本人の収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下、世帯全体の金融資産が300万円以下などがあります。
また、医師から就労可能と判断されていることが必要です。詳細は、ハローワークにご相談ください。
まとめ
うつ病で退職した場合でも、失業保険や各種支援制度を活用することで、経済的な不安を軽減し、療養に専念することが可能です。自身の状況に応じて、適切な制度を利用し、再就職に向けた準備を進めていきましょう。
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