もらい事故で相手の保険会社が通院費を全額補償してくれる場合でも、ご自身が加入している生命保険の通院補償(医療保険や傷害特約)は適用されるのでしょうか。本記事では制度と保険の違いを整理しながら、重複請求の可否と注意点をわかりやすく解説します。
自賠責・任意保険と生命保険の役割の違い
交通事故では、加害者側の自賠責保険や任意保険が治療費・通院費・慰謝料などを実費で補償します。
一方、生命保険の通院補償や医療特約は定額給付型で、傷害の程度や日数に応じて保険金が支払われます。両方が同一の傷害を対象としていても、支給形式が異なることが多いです。
補償の重複・二重請求はできるのか?
損害保険(自動車保険等)と生命保険の補償は原則として併用が可能です。両方から保険金を受け取ることができ、重複請求は認められています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
ただし、支払対象が完全に重複する場合、実際の損害額を超えて請求することはできません。損害保険は実費補償、生命保険は定額支給という点から、別枠で受け取るケースが一般的です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
健康保険と第三者行為による請求の関係
事故治療に健康保険を使った場合、健康保険が支払った治療費は加害者に代位請求されます。そのため、その分だけ健康保険の給付が制限されることになります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
つまり、自分の生命保険の通院補償が重複しても、健康保険と事故賠償との二重取りは不可となる点に注意が必要です。
保険適用のケース別整理
たとえば、自賠責・任意保険で治療実費と慰謝料がカバーされる場合も、生命保険の通院特約・入院特約・傷害特約は定額で別途支給される可能性があります。
実例として、ある契約者は、加害者保険から実額補償を受けつつ、自らの医療特約で1日あたり定額給付金を請求し、両方受け取れたケースも報告されています。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
申請前に確認すべきポイント
- 契約中の生命保険の約款・特約内容を確認し、通院補償の支払条件(回数・期間・限度額)を把握する。
- 実費補償を受けていない部分(慰謝料や交通費など)が対象になるかどうか確認する。
- 健康保険使用の有無や、第三者行為傷病届を提出したかどうかをチェック。示談前は特に注意が必要です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
- 請求するときには、自分の保険会社に連絡して必要書類や手続きを確認する。
まとめ:重複請求は原則可能だが条件を確認してください
相手の保険で通院費がカバーされても、ご自身が加入する生命保険の通院補償(医療特約など)は、定額給付型で別枠として請求可能な場合が多いです。
重要なのは、自動車保険と生命保険は補償形式が異なるため、重複して受け取れる可能性がある一方で、健康保険や法的手続きとの兼ね合いで請求できない部分もあるという点です。
まずは契約内容を整理し、保険会社や専門家に相談したうえで、適切に手続きを進めることをおすすめします。
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