いわゆる「〇〇万円の壁」が話題になるたびに、配偶者控除と配偶者特別控除の違いが分かりにくいと感じる方は少なくありません。特に最近は「178万円に引き上げが決まった」という情報が広まり、配偶者控除の基準も変わったのではないかと混乱しやすい状況です。本記事では、制度の基本から最新の考え方までを整理します。
配偶者控除と配偶者特別控除の基本的な違い
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも納税者に配偶者がいる場合に所得税や住民税の負担を軽くする制度ですが、適用される条件が異なります。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が一定以下の場合に適用される制度で、条件を満たせば満額の控除を受けることができます。一方、配偶者特別控除は、その基準を少し超えた場合でも段階的に控除が認められる仕組みです。
「123万円の壁」とは何を指しているのか
配偶者控除においてよく言われる「123万円」という数字は、給与収入ベースで見た場合の目安です。これは、基礎控除や給与所得控除を考慮した結果、配偶者の合計所得金額が48万円以下になる水準として示されます。
つまり、配偶者控除そのものの所得要件は「合計所得金額48万円以下」であり、123万円という金額はあくまで給与収入に置き換えた場合の目安に過ぎません。この点を混同すると、制度の理解を誤りやすくなります。
「178万円に引き上げ」と言われる背景
一方で、「178万円」という数字は、配偶者特別控除に関連して語られることが多い基準です。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円を超えても一定の範囲内であれば適用され、収入が増えるにつれて控除額が段階的に減少します。
近年の税制議論や報道では、この配偶者特別控除の適用範囲を広げることで、働き控えを防ぐ狙いが強調されています。その結果、給与収入換算で178万円程度まで控除の対象になる、という説明が使われることがあります。
具体例で見る配偶者控除と特別控除の違い
例えば、配偶者の給与収入が120万円程度の場合、合計所得金額は48万円以下となり、配偶者控除の対象になります。この場合、納税者は満額の控除を受けられます。
一方、配偶者の給与収入が150万円や170万円の場合は、配偶者控除の対象外ですが、配偶者特別控除が適用されます。ただし控除額は段階的に減少するため、収入が増えるほど税負担軽減の効果は小さくなります。
制度を正しく理解するための注意点
「〇〇万円の壁」という表現は分かりやすい反面、制度の本質を見えにくくすることがあります。重要なのは、控除の判定基準が給与収入ではなく「合計所得金額」で決まっている点です。
また、所得税と住民税では基準や控除額が異なる場合もあるため、実際の影響を把握するには、自身の状況に当てはめて確認することが大切です。詳しくは国税庁の公式解説も参考になります。[参照]
まとめ
178万円に引き上げられたとされる話題は、主に配偶者特別控除の適用範囲に関するものであり、配偶者控除そのものの基準が123万円に変わったという意味ではありません。
配偶者控除は合計所得金額48万円以下、配偶者特別控除はそれを超えた範囲で段階的に適用される制度です。それぞれの違いを正しく理解することで、働き方や家計の判断をより合理的に行うことができます。

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