精神障害者福祉手帳3級をお持ちの方は、所得税・住民税において特別障害者控除を受けることができます。これは法的に認められた制度であり、所得が一定以上ある方にとっては税負担が大きく軽減される可能性があります。この記事では、実際に年収450万円の場合にどのくらい税金が安くなるのかをシミュレーションを交えてわかりやすく解説します。
障害者控除の基本的な内容
精神障害者保健福祉手帳3級を所持している場合、障害者控除(一般障害者)として以下の金額が所得から差し引かれます。
- 所得税:27万円
- 住民税:26万円
これは「所得控除」なので、課税所得の算出において、収入から控除される仕組みです。課税対象額が減ることで、結果的に支払う税金が少なくなります。
年収450万円のモデルケース
サラリーマンの方で年収450万円のケースを例に見てみましょう。以下は概算ですが、現実に近い試算となります。
- 給与所得控除後の所得:約330万円
- 基礎控除などを含めた他の控除合計:約100万円と仮定
- 障害者控除:27万円(所得税)、26万円(住民税)
この場合、最終的な課税所得は203万円(所得税)・204万円(住民税)程度になります。
控除前の課税所得が230万円だった場合と比べて、所得税率10%の場合で所得税が約2.7万円安く、住民税(税率10%)で約2.6万円安くなると見込まれます。
税額が実際にいくら軽減されるか?
税種 | 控除額 | 軽減される税額(概算) |
---|---|---|
所得税 | 27万円 | 約27,000円 |
住民税 | 26万円 | 約26,000円 |
※税率や他の控除、扶養状況によって異なります。上記は概算の目安です。
控除を受けるための手続き方法
障害者控除を受けるには、年末調整または確定申告で申告が必要です。会社員の方であれば、年末調整の時に「障害者控除申告書」を提出し、精神障害者保健福祉手帳のコピーを添付します。
確定申告を行う方は、手帳の写しと一緒に控除の申告欄へ記入すればOKです。いずれも市町村の住民税にも反映されます。
軽減される額がわかることで制度のありがたみが見える
一見すると「27万円の控除」と聞いても実際の減税額がイメージしにくいですが、実際には所得税と住民税を合わせて年間約5万〜6万円の節税になることもあります。
この金額は医療費や日々の生活費に大きな助けになるものであり、制度を正しく活用することが大切です。
まとめ:障害者控除は確実に申告しよう
精神障害者福祉手帳3級を所持している方は、所得税で27万円、住民税で26万円の控除が受けられ、実際には年間で約5万円以上の税軽減となることが期待されます。
会社員の方であっても、年末調整で確実に申告しなければ控除は適用されません。確定申告や源泉徴収票の確認を通じて、正しく手続きを行いましょう。税制を味方にすれば、生活への不安を少しでも減らすことができます。
コメント