障害基礎年金を受給している方にとって、更新時期や振込金額がどうなるのかはとても気になるポイントです。特に「認定更新が数年後でも、それまでずっと同じ金額が振り込まれるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、障害基礎年金の支給継続の仕組みと金額が変わる可能性について解説します。
障害基礎年金の支給と更新の基本的な流れ
障害基礎年金は、障害等級1級または2級に該当する方に支給される公的年金制度で、原則として定期的な「障害状態確認届(診断書)」に基づいて支給継続の可否が判断されます。これを「更新」と呼び、通常は1〜5年の間隔で行われます。
更新が認められると、次回の提出期限までは障害状態が維持されているとみなされ、支給は継続されます。次回更新が令和10年であれば、それまでは原則として支給が継続されると考えてよいでしょう。
支給額はどう決まる?年額と振込スケジュール
障害基礎年金の支給額は、毎年4月に改定され、物価や賃金の動向によって多少の上下があります。たとえば、2024年度の年額(2級)は約99万2,800円(月額換算で約82,733円)で、これが偶数月(2、4、6、8、10、12月)に2カ月分ずつ振り込まれます。
具体的には6月15日頃には「4月・5月分」が振り込まれ、8月には「6月・7月分」という形で支給されます。金額が急に変わることはなく、毎年度の見直しがない限り、次回更新まで同じ金額が継続されます。
更新まで期間がある場合でも安心して受給できる理由
すでに「2級継続」として次回更新時期が確定している場合、次の更新(例:令和10年)までは障害状態が変わっていないとみなされ、手続きをしなくても自動的に支給が続きます。
たとえば、3月に更新され令和10年が次回であるとすれば、6月分・8月分・10月分…といった支給は毎回決められた金額で振り込まれます。ただし、物価スライドや法改正によって若干の増減がある年もあるため、年度ごとの年金額公表に注意しましょう。
支給停止となる可能性があるケース
次回更新まで安心とはいえ、次のような場合には支給が停止される可能性もあります。
- 受給者本人が所得制限(扶養控除等)を超えた場合
- 障害の状態が大幅に改善し、受給条件を満たさなくなった場合(特例調査)
- 他の年金(老齢基礎年金など)との併給調整による影響
特に20歳未満の受給者が20歳を迎えるときや、65歳になるときには制度上の変更があるため、個別に通知が届くことがあります。
振込を確認するには?便利な確認方法
年金の振込は偶数月の15日(15日が土日祝なら直前の平日)に行われます。振込通知書は年1回ですが、通帳やネットバンキングで確認できます。
また、「ねんきんネット」や「マイナポータル」などの公的サービスを使えば、過去の支給履歴や更新予定もオンラインで確認できるので便利です。
まとめ
障害基礎年金は、更新のタイミングで2級継続が決まっていれば、次回の更新時期までは原則として金額が変わらず、継続して受給が可能です。8月分以降も、年度内で変更がなければ、6月と同様の金額が振り込まれると考えてよいでしょう。念のため、年度ごとの年金額や支給日程の確認は、年金機構の公式情報で行うのがおすすめです。
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