退職金を受け取る際、「一括で受け取るべきか」「年金形式にすべきか」「受取を繰り下げるべきか」といった判断は非常に重要です。特に退職所得控除額を超えるケースでは、受取方法によって課税額に大きな差が出るため、慎重な検討が必要です。
退職金の受取方法は主に3つ
退職金の受け取り方には以下の3つがあります。
- 一時金受取:一括で受け取る方法。税制優遇のある「退職所得控除」が適用されます。
- 年金受取:毎年一定額を分割して受け取る方法。「公的年金等控除」が適用されます。
- 繰下げ受取:受取時期を遅らせることで課税のタイミングをずらす方法。将来の所得状況に合わせて活用できます。
退職所得控除の仕組みと課税計算
一時金で受け取る場合、勤続年数×40万円(20年超は800万円+70万円×超過年数)が退職所得控除額となります。課税対象額は以下の式で求められます。
(退職金 - 退職所得控除)÷ 2
この半分が「退職所得」として課税されます。勤続年数が長い場合は、かなりの金額が非課税になるため、できるだけこの枠内におさまるように受け取るのが理想です。
年金受取は公的年金等控除が使える
企業年金や確定拠出年金を年金形式で受け取る場合、雑所得扱いとなり、公的年金等控除が適用されます。年齢と金額に応じた控除枠があり、65歳未満と65歳以上で条件が異なります。
たとえば65歳未満なら、年金受取額が130万円未満であれば控除によって非課税になります。ただし、一時金受取の方が税負担が軽い場合もあるため、シミュレーションが大切です。
繰下げ受取で所得分散が可能に
退職金の一括受取を避け、数年に分けて受け取ることも検討できます。たとえば、退職金の一部を企業年金等に繰り入れて、受取時期をずらすことで、所得の分散と税負担の軽減が可能になります。
退職時期や他の収入状況(配偶者の扶養・不動産収入など)に応じて調整することで、より有利な受取戦略を組み立てることができます。
実例で比較:一時金 vs 年金受取
例:退職金が2,000万円、勤続30年の場合
・退職所得控除額:800万円+(10年×70万円)=1,500万円
・課税対象額:(2,000万円-1,500万円)÷2=250万円
一時金で受け取った場合、250万円が課税対象となり、所得税・住民税がかかります。
一方、年金形式にすると、毎年200万円ずつ受け取り、控除枠内に収まるよう調整すれば、年間の課税所得を抑えられます。
まとめ:受け取り方の工夫で退職金の税負担は大きく変わる
退職金の受け取り方法によって、税金の負担は大きく異なります。一時金のメリットは即時の資金確保と控除の適用範囲の広さですが、金額が多い場合は課税対象も増えます。
一方で、年金受取や繰下げを活用することで、所得を分散し、長期的な節税につなげることが可能です。退職時の他の収入やライフプランも加味して、税理士やファイナンシャルプランナーに相談することもおすすめします。
コメント