親が支払っていた子どもの生命保険を見直すときの注意点と贈与税の扱いについて

生命保険

生命保険は長期にわたって契約されることが多く、支払者や受取人の事情が変わる中で契約内容の見直しが必要になることもあります。特に、親が支払っていた子どもの保険を子ども自身の口座から支払うよう変更したい場合、税務上の扱いが気になるところです。今回は、そうしたケースにおける解約や名義変更、贈与の観点からポイントを解説します。

契約構造の基本:誰が契約者で誰が保険料を払っているか

保険契約における「契約者」「被保険者」「保険金受取人」はそれぞれ別の人になることがあります。今回のケースでは、契約者=子、被保険者=子、死亡保険金受取人=母、保険料支払口座=母、という構造です。

このように、契約者と保険料の支払者が異なる場合、保険料を支払っている人が「実質的な契約者」と見なされることがあり、税務上の判断が分かれる要素になります。

支払者を変更したら贈与になるのか?

今後の保険料を子どもが負担する場合、それ自体は贈与にはなりません。しかし、保険契約により発生する解約返戻金や保険金などの「資産」が母親の負担により積み上がっているとすれば、それを子が引き継ぐ場合は「贈与」と見なされる可能性があります。

例えば、保険契約を解約して200万円の解約返戻金が出た場合、それを子が受け取ると、母親から子への贈与とされる可能性があります。贈与税の非課税枠(年間110万円)を超える場合は、申告・納税が必要です。

名義変更や口座変更によるリスクと手続き

契約内容の変更にあたっては、保険会社に対して所定の手続きを行い、契約者や保険料支払口座の名義変更を正式に行う必要があります。この手続きを怠ると、税務署から「名義預金」として指摘されるリスクがあります。

名義変更によるトラブルを避けるには、変更後も契約者=子、保険料支払者=子、受取人は必要に応じて母から他者(子の配偶者など)へ変更することが望ましいです。

解約した保険金の取り扱い:誰が受け取るべきか

解約返戻金を誰が受け取るかによって税務上の扱いが異なります。保険料を負担してきた母親が受け取れば問題は少ないですが、子どもが受け取ると「贈与」と見なされる可能性があります。

解約せずにそのまま保険料支払者だけを子どもに変更した場合は、解約返戻金の権利も移転したとみなされるため、やはり贈与の認定リスクがあります。税理士などの専門家に相談して対策を検討することが望ましいです。

夫婦間の資金移動と税務の扱い

今回の話では、母親から子どもへ解約返戻金が移動する可能性がありますが、さらにそのお金を母親から父親(または妻)の口座に移動させたい場合にも注意が必要です。

夫婦間の資金移動は原則として贈与税の対象にはなりませんが、「形式的に名義だけを移して実態が異なる」ようなケースでは、後に税務署から疑念を持たれる可能性があります。

まとめ

長年支払ってきた保険料により形成された資産は、契約構造の変更によって贈与と見なされることがあります。特に親から子へ保険料支払者を変更する場合や、解約返戻金を子が受け取る場合には、税務リスクがあるため、安易に変更せずに専門家に相談することが重要です。生命保険は節税や相続対策としても活用される一方で、扱いを誤ると税負担のリスクもあるため、契約内容の整理と納得できる方針を立てることが大切です。

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