入院に対する経済的な備えとして心強い県民共済の医療保障。とくに複数回の入院があった場合、「それぞれ別の病気なら限度額まで給付されるのか?」という疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。本記事では、肺炎治療後に発症した廃用症候群のようなケースを例に、入院給付金の請求が可能かどうか、また手続きや注意点について詳しく解説します。
県民共済の入院給付金制度の基本的な仕組み
県民共済の医療保障は、「同一の疾病・傷害ごと」に給付限度日数が設定されています。例えば、「1入院につき124日まで給付」など、プランによって異なる制限があります。重要なのは、「同一の入院」とみなされるかどうかによって、給付の可否や範囲が変わる点です。
したがって、仮に一度目の入院が肺炎、二度目の入院が廃用症候群であっても、それが同一疾病の延長とみなされるか否かが重要な判断ポイントとなります。
「別の病気」として認定されるかはどう決まる?
県民共済では、原則として医師の診断書や治療経過を元に判断されます。2つの入院が医学的に独立した原因であるとされれば、別の病気として扱われ、給付限度日数はリセットされる可能性があります。
しかし、たとえば「肺炎の影響で寝たきりになり、その結果廃用症候群を発症した」と判断される場合は、廃用症候群が肺炎の続発症と見なされる可能性があり、限度日数は通算となる可能性が高くなります。
実際の請求には何が必要?スムーズな手続きのために
入院給付金の請求には、共済所定の申請用紙に加え、医師の診断書や入退院証明書の提出が必要です。申請書類に記載される傷病名や入院理由が、別病気であるかの判断材料になります。
医師に相談する際には、「病気Aでの治療は終了し、今回は新たな疾患Bでの入院である」というように、医学的なつながりが明確になるよう説明してもらうと良いでしょう。
給付が認められるかどうかを確認する方法
不安な場合は、県民共済の公式窓口に事前相談することをおすすめします。傷病名や治療内容を伝えたうえで、別疾病扱いとなる可能性について事前に確認することで、申請後のトラブルを避けられます。
また、同一疾病かどうかの判断に時間を要するケースもあるため、余裕を持って申請手続きを進めるのが望ましいです。
実際の事例:肺炎と廃用症候群での判断の分かれ目
【事例1】60代男性が肺炎で10日間入院。その2週間後に転倒による骨折で再入院 → 別疾病と認定され、給付リセット
【事例2】70代女性が肺炎で20日間入院後、寝たきりとなり廃用症候群でリハビリ入院 → 続発症と判断され、限度日数通算で支給
このように、入院の原因となる主傷病の関係性が重要となります。
まとめ:まずは医学的な独立性を整理し、必要書類で準備を
県民共済の入院給付金では、「別の病気かどうか」が給付の可否に大きく関わります。肺炎と廃用症候群が医師の見解として明確に異なる疾患と認定されれば、両方の入院についてそれぞれの限度日数まで給付が受けられる可能性があります。
そのためには、医師との情報共有、正確な診断書の取得、そして県民共済への事前相談が非常に有効です。給付対象になるか不安な場合は、迷わず共済窓口に問い合わせましょう。
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