パートの社会保険と「週20時間未満」契約の本当の扱い|扶養130万円の誤解を解説

社会保険

パートで働く人の間でよく話題になるのが「週20時間未満なら社会保険に入らず、年収130万円まで扶養内で働けるのか?」という疑問です。勤務時間の契約を少し短くして“調整”する話を聞くこともありますが、制度の仕組みを正しく理解していないと後で思わぬ負担が生じることもあります。ここでは社会保険と扶養の関係を整理して解説します。

社会保険に加入する基準は「契約時間」だけではない

健康保険・厚生年金の加入判定では、週の所定労働時間が重要な要素ですが、実際の働き方も見られます。契約上は週20時間未満でも、恒常的に残業して実態が週20時間以上になれば、加入対象と判断されることがあります。

特に近年は短時間労働者への適用拡大が進んでおり、従業員数の多い企業では「週20時間以上」「月額賃金要件」などを満たすと社会保険加入が必要になります。

「130万円の壁」は社会保険の扶養ライン

年収130万円は、配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかの基準です。これは税金の103万円とは別の制度です。130万円を継続的に超える見込みがあると、配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要が出てきます。

ここで重要なのは「見込み収入」です。一時的に超えるのではなく、毎月の給与水準から判断されるため、働き方によっては年の途中でも扶養を外れることがあります。

契約を15分短くしても「逃げ道」にはなりにくい

例えば9時~15時の勤務を「14時45分まで契約」にするケースでも、実際に毎日残業していれば実態で判断されます。形式だけ短時間契約にしても、社会保険の適用逃れとみなされる可能性があります。

また、会社側も適用漏れがあると行政指導の対象になるため、最近は実態に合わせて加入させる企業が増えています。

残業代も収入に含まれる点に注意

扶養判定では基本給だけでなく残業代・手当も含めた総支給額で判断されます。例えば時給1,100円で週19時間契約でも、繁忙期に残業が続けば月収が増え、結果的に扶養条件を超えることがあります。

その場合、後から扶養取り消しや保険料の遡及請求が起こることもあるため注意が必要です。

制度を理解して働き方を決めるのが大切

社会保険に加入すると保険料負担は増えますが、将来の年金額や傷病手当金などの保障が手厚くなるメリットもあります。単に「扶養内に収める」だけでなく、保障内容も含めて検討することが大切です。

勤務先の人事担当や加入している健康保険組合に確認し、自分の働き方がどの基準に当てはまるかを把握するのが安心です。

まとめ

週20時間未満の契約にしても、実際の労働時間や収入次第で社会保険加入対象になることがあります。形式的な調整は通用しにくくなっており、扶養130万円のラインも「見込み収入」で判断されます。制度の仕組みを理解し、会社と相談しながら無理のない働き方を選ぶことが重要です。

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