結婚後、扶養に入らず、年収160万以内で働くことを考えている方へ、配偶者特別控除の申請手続きや、150万の壁が160万に変更されたことについて詳しく解説します。
1. 配偶者特別控除の申請が必要か?
配偶者特別控除は、配偶者の年収が一定金額以下の場合に、所得税の控除を受けられる制度です。配偶者特別控除を適用するには、通常、税務署への申請は不要です。申告を行うことで、自動的に適用されることが多いです。ただし、配偶者の年収により控除額が異なるため、年収に応じた申告が必要となります。
配偶者特別控除を受けるためには、配偶者が税務署に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。この申告書の提出をもって、配偶者特別控除が適用されます。
2. 150万の壁が160万に変わったのか?
150万の壁については、従来、年収150万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となるという認識がありました。しかし、近年の税制改正により、150万の壁が160万に変更されたのです。
これは、配偶者の年収が160万以内であれば、配偶者特別控除が引き続き適用されるようになったためです。この変更により、配偶者特別控除の対象となる年収が増えたことで、特に年収が150万以上だった方々にとっては、非常に有利な変更となりました。
3. 160万以内で働く場合のポイント
年収が160万以内で働くことで、配偶者特別控除を受けることができますが、この額を超えないように注意が必要です。また、160万円以内に収めるためには、勤務時間や給与の調整が必要となることがあります。
また、160万円以内に収めることで、配偶者特別控除の他にも、税制面でのメリットを受けることができる可能性が高くなります。そのため、収入管理をきちんと行い、適切に申告を行うことが重要です。
4. まとめ
配偶者特別控除を受けるためには、年収が160万以内であることが重要です。また、年収に応じて申告を行うことで、配偶者特別控除の対象となります。税制の変更により、150万の壁が160万に引き上げられたことで、より多くの人がこの控除を受けられるようになりました。
正しい申告を行い、年収管理をしっかりと行うことで、税金面でのメリットを最大限に活用することが可能です。
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