会社都合で退職後、国民健康保険(国保)に切り替えた場合、多くの方が「減免制度」で保険料の軽減を期待します。しかし、申請が通らないケースもあり、特に「事業所得」がある場合は注意が必要です。この記事では、退職後の減免制度に関する基本知識と、見落としがちな落とし穴を具体的に解説します。
退職後の減免制度とは?
国保には主に2種類の減免制度があります。一つは「退職(離職)による軽減措置」、もう一つは「所得減少による減免制度」です。
- 離職者軽減措置:会社都合などで失業した人が対象。前年の給与所得を3分の1として保険料を算定。
- 所得減少による減免:前年度に比べて所得が著しく減少した世帯が対象。
このうち「離職者軽減措置」は、給与所得のみが対象となる点がポイントです。
なぜ「事業所得」があると減免対象外になるのか
離職者軽減措置では、保険料の算出対象が「給与所得」のみである必要があります。したがって、確定申告において事業所得があると、「給与所得+事業所得=総所得」として扱われ、減免対象外になる場合があります。
これは制度設計上、「離職により収入がなくなった人」の支援を目的としているためで、事業所得などの独立した収入がある場合は「働いている」と見なされてしまうのです。
「今年度も減免可能」と言われた理由と市役所の対応
多くの自治体では、減免制度の説明が一律ではなく、窓口職員の説明ミスや制度理解の誤解が生じることがあります。
例えば、申請時に「離職による軽減制度」で今年度も減免可能と伝えられていても、実際の所得の内容(事業所得含む)が後から確認されて対象外になるケースは珍しくありません。事前確認は必須です。
収入見込みでの「所得減免」は可能か?
もう一つの減免制度である「所得減少による減免」は、収入が前年の3割以下に減少すると見込まれる場合に利用可能です。
ただし、見込み額が達成できなかった場合には、後から減免分を追納させられることがあるため、慎重な判断が必要です。
見込み額の根拠(帳簿、契約書など)を提出できるかどうかも重要な判断材料となります。
現実的な対応策と相談先
- 所得減少減免を検討する:事業が低迷しているなら、見込み所得の申告で減免が受けられる可能性あり。
- 納付猶予や分割払い:一括納付が難しい場合、役所に申請すれば柔軟に対応してもらえることが多いです。
- 社会福祉協議会の相談窓口:生活困窮者支援などの制度も利用できる可能性があります。
また、税理士や社会保険労務士などの専門家に無料相談できる自治体窓口を活用するのも有効です。
まとめ:制度の仕組みを理解して、計画的な申請を
国民健康保険の減免制度は、適用される条件が非常に細かく設計されており、「事業所得」があると自動的に対象外になるケースが多くあります。
必ず確定申告内容と申請制度の要件を照らし合わせて判断し、必要に応じて別制度(所得減少による減免)や納付猶予を併用しましょう。
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