社会保険料の計算は、多くの場合、標準報酬月額に基づいて算出されます。この標準報酬月額は『その年の4月〜6月の3ヶ月間の給与』を基準に決定されますが、休職中で疾病手当を受給している場合には少し異なる処理が行われます。本記事では、休職中の社会保険料計算における基準とその計算方法について解説します。
標準報酬月額の計算方法
通常、社会保険料の計算に使われる標準報酬月額は、4月〜6月の3ヶ月間の給与平均を基に決定されます。これにより、1年間に支払う社会保険料が決まります。しかし、休職中で給与が支給されていない場合や疾病手当金を受給している場合には、例外的な措置が適用されることがあります。
休職中で疾病手当を受給している場合の計算
休職中に給与が支給されず、疾病手当金のみが支給されている場合、その期間は標準報酬月額の計算から除外されることが多いです。給与のない月が続くと、算定期間である4月〜6月の給与が3ヶ月分揃わないこともありますが、その場合、標準報酬月額は前回の月額を基に引き継がれることがあります。
具体例:休職中の計算例
例えば、前年の7月から今年の3月まで通常勤務をしていた場合、前年の4月〜6月の給与を基に標準報酬月額が決定されている可能性が高いです。このように、休職期間中の所得が給与ではなく疾病手当である場合、その期間の報酬は報酬計算に含まれません。そのため、実際に休職中であるかどうかに関わらず、標準報酬月額は前年と同じ額が適用される場合が多いです。
社会保険料の負担額への影響
標準報酬月額が前年と同じ場合、社会保険料も前年と同様の金額が適用されるため、休職中の疾病手当受給中でも負担額は変わりません。ただし、疾病手当金自体は保険料の対象外となるため、その金額に対する保険料は発生しません。
まとめ:休職中の標準報酬月額の取り扱い
休職中で給与の支給がない場合、標準報酬月額の計算には通常の給与支給時と異なる取り扱いが行われます。休職期間が長くなる場合や、疾病手当を受給する期間がある場合には、標準報酬月額が前年度と同じになるケースが一般的です。ご自身の状況に合わせて、社会保険の担当者に確認することをお勧めします。
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