後期高齢者医療制度では、年金天引き(特別徴収)または口座振替・納付書払い(普通徴収)で保険料を納めますが、本人が年度途中で死亡した場合、すでに支払った保険料の取り扱いが気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、後期高齢者医療保険料を全納した後に被保険者が死亡した場合の返還可否や手続きについて詳しく解説します。
結論:未経過分の保険料は還付対象となる
後期高齢者医療制度では、年度内に全納(まとめて支払い)した後に被保険者が亡くなった場合、亡くなった日の翌月以降の未経過月分の保険料については、原則として還付の対象となります。
ただし、自動的に返金されるのではなく、遺族等による手続きが必要となるため注意が必要です。
返金の対象となる具体例
たとえば、4月に1年分の保険料を全納し、8月に被保険者が死亡した場合、9月〜翌年3月までの7か月分の保険料が還付の対象となります。
なお、死亡日を含む月の保険料までは支払義務があるため、死亡月以降が対象である点にご留意ください。
還付を受けるための手続き方法
還付を受けるには、市区町村の後期高齢者医療窓口で「還付申請手続き」が必要です。申請には通常、以下の書類が求められます。
- 死亡診断書または除籍謄本(死亡を確認できる書類)
- 還付金を受け取る人の本人確認書類(運転免許証など)
- 振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 相続関係を証明する書類(戸籍謄本等)
自治体によって詳細が異なるため、必ず各自治体の公式サイトや窓口にて確認してください。
申請期限に注意!
還付の申請には時効があります(通常5年)。しかし、自治体によってはより短い期間で締め切る場合もありますので、なるべく早めに手続きすることが重要です。
また、相続人が複数いる場合、代表者を決めて申請するなどの調整も必要になることがあります。
特別徴収(年金天引き)の場合も還付可能
特別徴収で年金から天引きされていた場合でも、未経過分がある場合は還付の対象です。この場合、年金機構ではなく市区町村が手続きを行うため、遺族が市区町村に連絡する必要があります。
自動的に年金受給者の口座に返金されることはなく、あくまで申請ベースでの対応となります。
まとめ:還付の可能性があるので忘れずに申請を
後期高齢者医療保険料を全納した後に被保険者が死亡した場合、未経過分の保険料は原則として還付されます。ただし、そのためには遺族等による申請が必要であり、自治体によって必要書類や手続きが異なるため、早めの確認と行動が大切です。
「もしかして対象かも」と思ったら、まずはお住まいの市区町村の後期高齢者医療保険の窓口へ問い合わせてみましょう。
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