配偶者が自営業や任意加入から切り替えて第3号被保険者になるには、会社員が社会保険に加入しただけでは完了しません。この記事では、社会保険加入後に配偶者を第3号にするために必要な手続きや注意点をわかりやすく解説します。
第3号被保険者とは?
第3号被保険者とは、会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。自ら保険料を納める必要はなく、保険料は第2号被保険者が加入する年金制度が負担します。
例えば、夫が会社員として厚生年金に加入し、妻が年収130万円未満かつ他の公的年金に加入していない場合、妻は第3号被保険者になれる可能性があります。
自動的には第3号にならない理由
社会保険に加入すると、本人の情報は年金機構へ自動連携されますが、配偶者の情報は自動で処理されません。したがって、配偶者を第3号として登録するには、別途届出が必要です。
手続きを怠ると、配偶者には引き続き国民年金保険料の請求が来る場合があります。
必要な手続きと提出書類
会社を通じて「国民年金第3号被保険者該当届」を年金事務所へ提出する必要があります。会社の人事・総務担当に依頼すれば、対応してもらえることがほとんどです。
- 提出書類:国民年金第3号被保険者関係届(該当届)
- 必要情報:配偶者の基礎年金番号、名前、生年月日、年収見込みなど
用紙は年金事務所や日本年金機構のサイトからダウンロードできます。
手続き後の反映タイミング
提出後、内容が認められれば年金記録に反映され、配偶者の保険料負担は不要になります。ただし、反映までには通常1~2か月ほどかかるため、その間に国民年金の納付書が届くことがあります。
その場合は、手続きが完了した後に「納付不要」となる旨の案内が届きます。すでに支払ってしまった場合は、還付の申請も可能です。
注意すべき収入要件
配偶者の収入が130万円(※一部条件では106万円)を超えると、第3号の資格を失い、第1号として国民年金に加入しなければなりません。就労状況が変化した際は速やかに届け出ましょう。
特にパートやアルバイトで収入が変動しやすい場合は、年収見込みに注意する必要があります。
まとめ
社会保険に加入しただけでは配偶者は自動的に第3号にならず、会社経由での届出が必要です。配偶者の年金負担を軽減するためにも、加入後は早めに人事担当者へ相談しましょう。
手続きの流れや必要書類を事前に確認しておくことで、スムーズに第3号への切り替えが可能になります。
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