入社して間もない段階で「やはりフルタイムは厳しい」と感じた場合、勤務形態の変更や扶養内で働きたいという気持ちは決して珍しいことではありません。しかし、社会保険の手続きがどのように進んでいるのか、また既に夫の扶養から外れてしまっているのか、不安な点も多いはずです。この記事では、そうした疑問に具体的にお答えしていきます。
社会保険の手続きはいつ完了する?
通常、企業は入社後5日〜10日以内に健康保険・厚生年金の資格取得届を提出します。つまり、入社して1週間が経っていれば、多くのケースで既に「社会保険の資格取得手続き」は完了している可能性が高いです。
ただし、事務処理や人事部門の都合により、まだ手続きが完了していない場合もあります。正確な状況は、所属先の人事または総務部門に直接確認するのが確実です。
社会保険手続き後に勤務時間を減らせるのか?
結論から言うと、勤務形態を変更し扶養内の条件(年収130万円未満・週20時間未満など)を満たすことで、社会保険から外れることは可能です。企業側も手続きの訂正や変更は基本的に可能ですので、「迷惑になるのでは」と遠慮する必要はありません。
ただし、手続きには再提出が必要になったり、保険料の精算が発生することもあります。そのため、早めに事情を相談し、勤務時間や日数を調整する方向で話し合いましょう。
夫の扶養にまだ入っている可能性は?
社会保険の資格取得届が提出されて企業の手続きが完了すると、健康保険組合や協会けんぽから「資格取得通知書」が届き、これにより自動的に夫の扶養からは外れます。ただし、夫の勤務先が「被扶養者削除届」を提出していない場合、一時的に“ダブル加入”のような状態が発生してしまうこともあります。
その場合は後から調整が行われ、重複期間分の保険料精算や返金の対象になることがあります。夫の勤務先にも「妻が会社で社保加入手続きをされた可能性がある」と伝えておくとスムーズです。
扶養に戻るための手続きと条件
一度社会保険に加入した後でも、勤務時間や年収見込みなどが扶養条件を満たす場合には再度夫の扶養に戻ることが可能です。ただし、次の条件を満たす必要があります。
- 年収が130万円未満(地域によっては106万円未満)
- 週の勤務時間が20時間未満
- 継続して扶養される見込みがある
また、被扶養者に戻る際には夫の勤務先に再度「被扶養者異動届」の提出が必要です。書類や収入見込みを問われることもあるため、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。
手続きは迷惑?遠慮せず相談を
「入社してすぐに変更の相談は失礼かも」と感じる方も多いですが、人事や労務はさまざまな事情に対応する立場です。体調や家庭の都合でフルタイムが難しいという事情は、きちんと伝えれば理解してもらえることが多いです。
むしろ早めの相談が重要です。事後対応の方が手続きが煩雑になる場合もあるため、迷ったらまず人事に連絡を取りましょう。
まとめ:早めの相談と正しい手続きで扶養内へスムーズに戻れる
入社後すぐでも、扶養内勤務へ変更したい旨を相談するのは決して迷惑なことではありません。社会保険の手続きが完了していても、勤務条件を調整すれば再度扶養に戻ることは可能です。
ポイントは、手続きを後回しにせず早めに相談すること。夫の扶養手続きと併せて対応すれば、無駄な保険料負担や事務の混乱を防げます。
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