複数のアルバイトを掛け持ちした場合の社会保険料の取り扱いについて

社会保険

18歳でフリーターとして複数のアルバイトを掛け持ちする場合、社会保険にどのように加入するか、また保険料がどう取り扱われるかについての疑問は多くの人が抱える問題です。特に、社会保険に加入する条件を満たすアルバイトとそうでないアルバイトがある場合、保険料がどのように計算されるのかを解説します。

社会保険加入の条件と保険料の取り決め

社会保険に加入するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。

  • 1ヶ月の所定労働時間が20時間以上であること
  • 1ヶ月の給与が8万8千円以上であること

これらの条件を満たすアルバイトの場合、その職場で社会保険に加入することが義務付けられています。しかし、掛け持ちの場合、それぞれのアルバイト先で保険料が引かれるかどうかは条件によって異なります。

1つ目のアルバイト先で社会保険に加入する場合

1つ目のアルバイト先で社会保険に加入する条件を満たしていれば、その職場の社会保険に加入することになります。この場合、保険料はそのアルバイト先から引かれます。

2つ目のアルバイト先では、条件を満たさないため社会保険に加入しなくてもよいため、そのアルバイト先からは社会保険料は引かれません。ただし、2つ目のアルバイト先での収入は社会保険料の計算には含まれないため、基本的に社会保険料の負担は1つ目のアルバイト先からのみ発生します。

掛け持ちアルバイトで社会保険料が引かれるケース

掛け持ちアルバイトをしている場合でも、社会保険料は原則として加入条件を満たしているアルバイト先からのみ引かれることになります。2つ目のアルバイト先が社会保険に加入する条件を満たしていない場合、そのアルバイト先で社会保険料が引かれることはありません。

ただし、もし複数のアルバイトで社会保険に加入する場合や、条件を満たしている場合でも、給与額によっては税務署などが確認し、保険料が調整されることがあります。これは通常、1つ目のアルバイト先で引かれる社会保険料が基準となり、2つ目のアルバイト先での収入に対しては別途調整が行われます。

社会保険料の負担が重くなる場合の対策

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、社会保険料の負担が重くなることも考えられます。そのため、できるだけ1つのアルバイト先にまとめることや、社会保険に加入していないアルバイトを選ぶことで、保険料の負担を軽減する方法もあります。

また、個別のアルバイト先の社会保険について疑問がある場合は、会社の担当者や社会保険事務所に確認して、どのように保険料が引かれるのかを確認することが重要です。

まとめ

18歳でフリーターとして複数のアルバイトを掛け持ちする場合、社会保険料は加入条件を満たしているアルバイト先から引かれることになります。1つ目のアルバイト先で社会保険に加入している場合、2つ目のアルバイト先では社会保険料は引かれません。

社会保険料の取り扱いや条件について不明な点がある場合は、アルバイト先の担当者に確認することが大切です。また、社会保険料の負担が重く感じる場合は、収入を1つのアルバイト先に集約する方法などを検討すると良いでしょう。

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