2024年以降、保険証の廃止にともない、多くの人がマイナンバーカード一体型の「資格確認書」を使うようになりました。しかし、金融機関のローン申込時などで「保険証の表裏両面の提出」が求められた際に、どのように対応すべきか戸惑うケースも増えています。この記事では、マイナンバーカード一体型保険証を本人確認書類として使う際の注意点や対応方法について解説します。
一体型保険証とは何か?仕組みと特徴
マイナンバーカード一体型保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能を統合したものです。従来のように紙の保険証を持ち歩く必要がなくなり、医療機関の受付で顔認証やカードリーダーを通すだけで保険資格が確認できる仕組みです。
この保険証は原則として「裏面」が存在せず、マイナンバーカードの券面(表面)に記載された情報が本人確認の要となります。
ローン申込時に必要な「表裏両面」提出の意味
銀行などの金融機関が求める「保険証の表裏両面」の提出は、従来型の紙保険証を想定した案内であることが多く、マイナンバーカード一体型保険証には直接当てはまりません。
このような場合、運転免許証のコピーに加えて、マイナンバーカードの表面と、別途発行される「資格確認書」の写し、またはマイナポータルから出力可能な「健康保険証登録情報」などを用いるケースが一般的です。
マイナンバーカードは本人確認書類として使えるのか?
マイナンバーカードは公的な本人確認書類として認められています。ただし、金融機関によっては「顔写真付き+保険証(または住民票など)」の2点セットを求める場合があるため、マイナンバーカード単体で十分かは事前に確認が必要です。
特にオンライン審査では、書類のアップロード画面に指定がある場合が多いため、表面のコピーに加えて「裏面がない」旨を記載したメモを添付するなどの工夫も効果的です。
資格確認書とは?提出書類としての使い方
「資格確認書」は、マイナンバーカードの保険証利用を希望していない人や一体型カードを所持していない人のために発行される保険資格証明書です。
現在は、カードの裏面に記載されていた健康保険情報をこの書類で補完する形となっているため、保険証の代替書類として提出可能です。交付はお住まいの市区町村の窓口で行われます。
提出時のポイントとトラブル回避策
本人確認書類の提出時に「裏面がない」マイナンバーカードや保険証情報を使用する場合は、次のポイントを押さえておくとスムーズです。
- 事前に提出先(銀行等)に「一体型保険証のため裏面が存在しない」旨を確認する
- マイナンバーカードの表面コピーと併せて、資格確認書やマイナポータル情報の写しを準備
- 必要に応じて、補足説明を記載したメモを添付する
これらの対応によって、書類不備の再提出や審査遅延を防ぐことができます。
まとめ:制度変更に応じた柔軟な対応を
マイナンバーカード一体型の保険証は、便利な反面、従来の書類提出方法とは異なる点があるため注意が必要です。裏面がないからといって慌てるのではなく、制度の仕組みと提出先のルールを確認し、必要書類を揃えて対応することが大切です。
不明点があれば、必ず事前に銀行や申請先に問い合わせることで、安心して手続きを進めることができます。
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