大腸ポリープ摘出後に「腺腫内がん」と診断された場合の医療保険・がん保険の給付金請求ガイド

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近年では定期的な内視鏡検査の重要性が認知され、大腸ポリープ摘出手術を受ける方も増えています。その中で、検査結果により「腺腫内がん(上皮内がん)」と診断されるケースもあります。本記事では、こうした状況での医療保険・がん保険の給付対象について詳しく解説します。

医療保険の給付は「入院・手術の有無」がポイント

多くの医療保険では、「入院」や「所定の手術」が給付対象となります。たとえば、大腸ポリープの内視鏡摘出で1泊2日の入院があった場合、入院給付金と手術給付金の両方が支払われる可能性があります。

また、がんの有無にかかわらず、医療行為として手術を受けた事実が認められれば、契約に基づいて給付が受けられることが多いです。手術名・入院期間などを診断書や診療明細書で確認しましょう。

「腺腫内がん」はがん保険の対象になるか?

「結腸腺腫内がん」とは、粘膜内にとどまっている初期のがんであり、いわゆる「上皮内新生物」と呼ばれる分類に該当します。この診断は医師の判断により確定されます。

がん保険の多くでは、「上皮内新生物」については通常のがん給付金とは別に、「上皮内がん給付金」や「半額給付」などが定められている場合があります。

たとえば「がん診断給付金100万円、上皮内新生物はその50%」という契約なら、50万円が支払われる可能性があります。契約内容を事前に確認しましょう。

実際に給付金を請求する際の手順

給付金を受け取るためには、保険会社に以下の書類を提出するのが一般的です。

  • 診断書(主治医が記載)
  • 診療報酬明細書
  • 入院・手術証明書
  • 保険会社指定の請求書

書類の内容に不備があると支払いまでに時間がかかることもあるため、保険会社に事前に確認し、必要書類を正確にそろえることが大切です。

給付金の支払い実例と注意点

例:40代女性が1泊2日でポリープ切除術を受け、術後の病理検査で「腺腫内がん」と診断。医療保険からは手術給付金5万円+入院給付金1万円×2日分、がん保険からは上皮内新生物として50万円の診断給付金が支払われたという事例もあります。

ただし、がん保険によっては「上皮内新生物は対象外」とする契約も存在するため、必ずしも給付が確約されているわけではありません。証券を確認し、疑問点があれば契約先に問い合わせをしましょう。

まとめ:医療・がん保険の両方から請求できる可能性あり

大腸ポリープ摘出後に「腺腫内がん」と診断された場合でも、医療保険では入院・手術に対する給付、がん保険では上皮内新生物としての給付が受けられる可能性があります。

給付対象となるかどうかは、加入している保険の契約内容によります。まずは保険証券の確認を行い、必要に応じて保険会社へ問い合わせることをおすすめします。

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