手渡しバイトでも税金は逃れられない?年末調整と申告の落とし穴を徹底解説

税金

「手渡しバイトなら税金がかからない」という話を耳にしたことがあるかもしれません。実際、手渡しで給料を受け取ると記録が残らず、税務署にバレないと思ってしまう人もいるようです。しかし、これは大きな誤解であり、場合によっては脱税行為とみなされる可能性も。この記事では、手渡しアルバイトと税金の関係を、年末調整や確定申告を交えて詳しく解説します。

手渡し=非課税ではない!給与の形態よりも「申告」が重要

給与が「手渡し」か「振込」かは、税務上の扱いには関係ありません。重要なのは、その収入がきちんと「申告」されているかどうかです。給与所得は、現金であろうと振込であろうと、すべて課税対象となります。

雇用主が給与を支払う場合、基本的には源泉徴収義務があるため、支払った給与について税務署へ報告する必要があります。手渡しであっても帳簿に記録されていれば、税務署に情報は届きます。

年末調整があるのは「正社員・アルバイト問わず雇用主が対応した場合」だけ

年末調整とは、1年分の給与にかかる税額を調整する制度で、雇用主が行う手続きです。しかし、全てのアルバイトに対して行われるとは限らず、小規模事業者や税務処理に不慣れな個人経営店では実施されないことも。

仮に年末調整がされていない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。年収が103万円以下であれば所得税はかかりませんが、それを超えたら課税対象です。

「バレなければ大丈夫」は危険!税務署の調査は意外とシビア

税務署は、アルバイト先の帳簿や事業収支から支払った給与を把握しています。つまり、たとえ本人が確定申告をしていなくても、雇用主の記録から逆算して追跡が可能です。

また、住民税は給与支払報告書を基に算出されるため、手渡しでも「支払報告が出ていれば」市区町村経由で税務署に情報が届きます。意図的に申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税、最悪の場合は刑事罰も。

手渡しでも合法に稼ぐにはどうする?

手渡しバイトでも、支払明細・領収証・収支記録をしっかり保管し、年収が103万円を超える場合は自分で確定申告を行うのが正しい方法です。確定申告は毎年2月中旬から3月中旬にかけて行われます。

扶養に入っている場合は、扶養の条件(103万円または130万円)も考慮する必要があります。社会保険の扶養と税扶養はルールが異なるので注意しましょう。

実例:手渡しバイトをしていた学生が確定申告漏れで追徴課税

ある学生は、飲食店で1年間手渡しバイトをしており、収入は約140万円。年末調整も確定申告もしていなかったため、翌年に住民税の通知が届き不審に思って調べたところ、未申告が発覚。結果的に追徴課税と延滞金を支払うことになりました。

「バレないだろう」と思っても、実際には帳簿や口座記録、雇用主の報告などから税務署は把握しています。

まとめ:手渡しバイトも収入は申告が原則。最強どころかリスクあり

● 手渡し給与でも課税対象。年末調整がなければ確定申告が必要
● バレないと思っても、帳簿や住民税通知で発覚するリスクあり
● 合法的に働きたいなら、収入記録と申告をしっかり行う
● 税務署からの通知や調査が来る前に、正しい対応を

「手渡し=最強」は幻想です。将来の信用や扶養・奨学金にも関わるため、税金の基本ルールを正しく理解して行動しましょう。

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