専業主婦でFXや先物取引を行っている方にとって、「扶養の範囲内に収まるかどうか」は大きな関心事です。特に、年収130万円を超えてしまった場合、健康保険や年金の扶養から外れる必要があるのか、そしてそれはいつから適用されるのか、といった点には注意が必要です。この記事では、トレーダー収入が扶養にどう影響するのか、実例を交えて解説します。
扶養の「130万円の壁」とは?
配偶者の健康保険に扶養されている場合、年間130万円未満の収入であれば原則として扶養に入ることができます。ただしこれは「税法上」ではなく「社会保険上」の基準であり、年収見込みや継続性も判断材料になります。
自営業やトレードなど給与所得以外の場合、特に「継続性」や「収入の種類」が重要視され、利益(出金の有無ではなく申告上の所得金額)で判定されます。
FXや先物取引の所得は“事業所得”か“雑所得”
専業トレーダーの所得は基本的に「雑所得」として扱われ、年間の合計額が130万円を超えると、扶養の判定に影響を与えます。
取引口座からの出金の有無にかかわらず、「確定申告上の所得金額」で判断されるため、「出金していない=収入ではない」という認識は誤解です。
130万円を超えた場合、扶養はいつから外れる?
社会保険(健康保険と年金)の扶養については、収入超過が明らかになった時点で遡って外れるケースと、今後の収入見込みで外すケースの両方があります。
2023年に180万円、2024年に200万円と収入が続いている場合、健保組合や協会けんぽから遡って2023年分から外れるよう求められる可能性があります。
ただし、健保側の裁量や相談状況により、「今後から外れればよい」という判断が出るケースもあるため、対応はケースバイケースです。
実例:遡及請求のあったケースと免除されたケース
【例1】2022年に130万円を超過、2023年も180万円となったAさん→2022年10月以降から扶養除外となり、国保+国民年金への切り替えが必要に。
【例2】2023年に一時的に170万円だったが、2024年に130万円未満で推移中のBさん→「一時的超過」として扶養継続が認められた(事前相談あり)。
判断基準は「継続性」「安定性」「将来見込み」であり、悪意や故意の逃れがなければ柔軟対応されることもあります。
扶養を外れたらどうする?自分で入る保険制度
扶養を外れた場合、以下のように自分で社会保険に加入する必要があります。
- 健康保険:国民健康保険(市区町村で手続き)
- 年金:国民年金(年金事務所に届け出)
どちらも申請が遅れると「遡っての保険料請求」が来る場合があるため、判断がついた時点で早めに届け出ましょう。
年金事務所の「出金していなければ扶養OK」は本当か?
一部の年金事務所では、FXの収入について「出金していなければ扶養扱い可」と案内されることがありますが、これはあくまで例外的な判断です。
正しくは「確定申告での所得額」が判断基準となり、出金の有無ではありません。対応の差があるため、文書での確認をおすすめします。
まとめ
専業主婦としてFXなどで収入を得ている場合、年間130万円超の所得が継続的に発生すると社会保険上の扶養から外れる必要があります。
- 出金ではなく「申告所得」で判定される
- 遡及して扶養除外となる可能性がある
- 健康保険・年金は自分で切り替え手続きが必要
- 早めに相談・申告することで柔軟な対応も期待できる
今後の取引利益によっては、積極的に扶養を外れたうえで、自立した社会保険への切り替えを前向きに検討するのも一つの選択肢です。
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