休職が複数回でも申請可能?傷病手当金の通算・退職後の扱い・復職タイミングを解説

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「過去に休職して復職、また再度の休職を経て退職する」というケースでは、傷病手当金がどこまで申請できるのか疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、複数回の休職や退職後の継続申請、さらには復職タイミングが給付にどう影響するかを詳しく解説します。

傷病手当金は通算して支給される

傷病手当金は「同一の傷病」による休業であれば、複数回に分かれた休職期間も通算して支給されます。合算可能な期間は最大1年6ヶ月です。

たとえば、①1月〜2月末の休職②3月〜5月半ばの復職③5月末〜6月末の再休職というパターンも、①+③の期間を合算して申請できます。

退職後も支給を継続できる条件

退職後も傷病手当金の支給を受け続けるには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  • 退職日までに1年以上の被保険者期間があること
  • 退職日に出勤していない(労務不能状態)こと
  • 退職日前に連続した3日間以上の待期期間を満了していること

この条件を満たしていれば、④退職後の療養期間も継続して申請が可能です。

復職予定でも手当は支給される

傷病手当金は「将来復職するか否か」ではなく、「申請対象期間中に働ける状態だったか」が基準となります。よって、申請から給付までの間に復職しても、療養していた期間分は支給されます

実例:6月に申請、7月1日に復職した場合でも、6月分の労務不能期間に対して支給されます。

事後申請でも間に合う?時効と手続き

傷病手当金は「事後申請」制度で、過去の休職期間についても遡って申請が可能です。時効は2年間あるため、1月分もまだ申請できます。

ただし、医師の意見書や会社の証明などが必要になるため、早めの手続きが望ましいです。

申請書類と記入ポイント

傷病手当金の申請には以下の3つの記入欄が必要です。

  • 本人記入欄:基本情報や申請対象期間
  • 会社記入欄:出勤状況や給与の有無
  • 医師記入欄:療養の必要性・労務不能の期間

①と③の期間を別々の用紙に分けて提出する場合もあります。退職後の④期間は、会社記入欄は不要となります。

まとめ

同一の傷病による複数の休職がある場合でも、条件を満たせば通算で傷病手当金を申請できます。また、退職後も条件を満たせば継続支給が可能で、将来的に復職しても過去の休業期間には影響しません。

忘れずに確認したいのは「退職日の出勤有無」「待期期間の完了」「会社・医師の証明の取得」です。過去分も2年以内なら申請可能なので、今からでも十分間に合います。

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