2025年以降、大学生のアルバイト収入や雑所得が扶養控除の対象内に収まるか気になる方に向けて、最新制度をわかりやすく解説します。
① 扶養内で最大限に稼ぐには?給与・雑所得の上限
2025年の税制改正により、給与収入の扶養ラインは103万円から123万円に引き上げられました。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
給与収入123万円を超えても、「特定親族特別控除」で150万円までは親が63万円の控除を受けられます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
雑所得は収入から必要経費を引いた金額が扶養対象の合計所得に含まれ、合計所得が58万円以下までなら扶養控除圏内です。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
② 稼ぎ切った場合の税金・住民税の発生
給与123万円、雑所得58万円の合計所得181万円でも、—–
所得税は基礎控除58万円+給与所得控除65万円を引いた残りに課税され、また給与所得者は雑所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
住民税も雑所得が合計20万円を超えると申告・課税対象になる点に注意が必要です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
③ 雑所得の確定申告が必要になるライン
給与所得がある学生の場合、給与以外の所得(雑・一時など)の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
雑所得単体では、収入-経費の所得が20万円を下回っていれば申告不要です。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
④ 実例で見る最適収入配分
例① 給与123万円・雑所得所得0円なら、扶養控除OK、申告不要。
例② 給与100万円+雑所得所得55万円=合計155万円。所得税は給与所得控除・基礎控除後に課税対象に。雑所得55万円は20万円超えなので確定申告が必要。
⑤ ポイント整理と実践アドバイス
- 雑所得は必要経費を引いた後の「所得」で扶養と申告判断。
- 雑所得を稼ぐなら『経費を正しく計上』して所得を抑える工夫が有効。:contentReference[oaicite:7]{index=7}
- 年末調整時に「特定親族特別控除の申告書」を親が提出するのを忘れずに。:contentReference[oaicite:8]{index=8}
まとめ:雑所得優先なら、扶養内で効率よく稼げる
給与123万円以内で雑所得の所得を58万円以下に抑えれば、親の扶養控除が維持でき、確定申告も不要です。ただし雑所得から所得税課税や申告が必要になるケースもあるので、経費の計上と収入配分は慎重に行いましょう。
コメント