パートで働きながら扶養範囲を維持したいと考えている方にとって、社保(社会保険)や雇用保険の加入条件は非常に重要なポイントです。とくに収入が年収130万円前後になりそうなケースでは、扶養を外れるリスクがあるため、事前に制度を正しく理解しておくことが大切です。
週20時間未満のパート勤務と社会保険の関係
社会保険(健康保険・厚生年金)は、基本的に「正社員の4分の3以上の勤務時間」で加入が義務付けられます。ただし、短時間労働者(週20時間以上)でも、一定の条件を満たせば加入義務が生じます。
今回のケースでは、週20時間未満のため、勤務先の規模や年収にかかわらず、社会保険の加入義務は原則ありません。つまり、健康保険・厚生年金は扶養内に留まることが可能です。
雇用保険は加入対象になるか
雇用保険の加入条件は以下の通りです。
- 週20時間以上の勤務
- 31日以上継続して雇用される見込み
したがって、週20時間未満のパート勤務では、基本的に雇用保険にも加入不要です。ただし、実際の勤務実績で20時間を超えることがあれば、加入対象になる可能性があります。
扶養内に収まる年収のボーダーとは?
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、それぞれ年収の上限が異なります。
区分 | 年収上限 | ポイント |
---|---|---|
税法上の扶養 | 103万円 | 配偶者控除の対象 |
配偶者特別控除 | 150万円未満 | 段階的に控除額減少 |
社会保険上の扶養 | 130万円未満(年間) | 健保・年金の扶養に該当 |
今回のように年収が125万円前後、残業やボーナスを含めると130万円を超える可能性がある場合、社会保険上の扶養から外れるリスクがあります。
実例:130万円を超えた場合に起こること
仮にボーナスなどで年収が131万円になったとしましょう。すると、次のような流れになります。
- 扶養から外れる連絡を夫の健康保険組合へ
- 自ら国民健康保険・国民年金に加入
- 保険料は年間20〜30万円程度負担増
年間数万円の収入アップでも、結果的に手取りが減ってしまうケースもあるため、年末までの収入見込みをきちんと管理することが大切です。
扶養内で働き続けるための工夫
年収130万円を超えないように調整する方法としては、以下の工夫が考えられます。
- 年末調整前にシフトを減らす
- ボーナスを辞退する(可能であれば)
- 交通費の扱いを確認する(収入に含まれるか)
特にボーナスや臨時手当がある場合は、年間で「130万円の壁」を超えないよう細かく調整することが必要です。
まとめ:週20時間未満なら社保加入の可能性は低いが、年収に注意
今回のケースでは、週20時間未満の勤務のため、社会保険・雇用保険ともに原則加入は不要です。ただし、年収130万円を超えると扶養から外れるリスクがあるため、年間収入の管理はとても重要です。
「扶養内で働き続けたい」「手取りを最大化したい」と考える方は、収入と時間のバランスを見直しながら、定期的に見通しを立てることが将来的な安心につながります。
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