月の途中で会社を退職した場合、会社の健康保険はいつまで使えるのか、国民健康保険への切り替えはどうすればいいのか判断が難しいものです。本記事は、退職月の健康保険の切り替えタイミングや役場での手続きについて整理しています。
会社健康保険の終了と資格喪失日
会社の健康保険は、退職日の翌日をもって資格を喪失します。そのため、退職月の保険料は日割りではなく、資格喪失月の保険料は不要となるのが一般的です。
保険料は月単位で徴収され、資格喪失日の属する月の保険料分は支払う必要がありません。例えば、9月10日に退職した場合、9月分の保険料は不要となります。([citeturn0search2])
国民健康保険への切り替え時期
会社保険を喪失した翌日からは国民健康保険への加入が必要となります。切り替え手続きは退職日の翌日から数えて14日以内に居住自治体で行う必要があります。([citeturn0search10][citeturn0search15][citeturn0search0])
加入手続きが遅れた場合でも遡って資格取得日を設定され、保険料が遡及請求される可能性があるため注意が必要です。([citeturn0search0])
退職月の保険利用と混在リスク
原則として退職日以前は会社の健康保険を使用します。退職月の1日以降も会社保険が使えるわけではなく、資格喪失日以降は保険証が無効となります。
退職日をまたいで会社保険証で医療機関を受診すると、保険証が無効となり医療費が全額自己負担となるリスクがあります。
任意継続や扶養の選択肢
退職後に一定条件(退職前2ヶ月以上の加入など)を満たせば、最長2年間まで現在の健康保険を継続できる「任意継続制度」が利用できます。手続きは資格喪失日から20日以内が期限です。([citeturn0search7][citeturn0search5])
また扶養家族がいる場合は、家族の健康保険の被扶養者として加入できる可能性もあります。
具体例:9月15日退職の場合の流れ
例:9月15日に退職した場合、
・9月16日以降は会社保険の資格喪失、9月分は保険料不要
・9月16日〜10月初旬(14日以内)に役所で国民健康保険へ加入手続き
・国保の資格取得日は9月16日となり、遡って保険証も有効になります
まとめ:退職月の保険切り替えチェックリスト
- 退職日の翌日が健康保険資格の喪失日
- その日以降は会社保険証は使えない
- 14日以内に国民健康保険への加入手続きを必ず行う
- 任意継続や扶養家族への加入も条件次第で検討可能
退職月の健康保険の切り替えは、無保険状態を避け、医療費負担を軽減するためにも早めに対応することをおすすめします。
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