定額減税「不足額給付金」とは?要件・給付額・手続きまで徹底解説

税金

令和6年度に実施された定額減税の補助的給付(調整給付金)について、実際の税負担と乖離が生じて“給付が足りなかった”場合に受け取れる「不足額給付金」の仕組みや対象条件、申請方法をわかりやすく解説します。

不足額給付金とは何か

国の経済対策に基づく定額減税補助の後、推計額からずれて本来の減税額に達しなかった分を追加で支給するものです。

各自治体(例:小平市、鴻巣市、さいたま市など)では「不足額給付」「調整給付金(不足額)」と呼びますが内容は共通です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

対象者の要件

要件は主に2タイプあります。

  • タイプ1:当初の調整給付後、実際の所得や扶養状況の変化で不足が生じた方
  • タイプ2:所得税・住民税ともに定額減税対象外で扶養親族から外れた方(専従者など)、かつ低所得層補助を受けていない方(原則4万円給付)

具体的例として、扶養人数の増減、所得急減、扶養親族から除外された方などが対象となります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

給付額のしくみ

・タイプ1:
本来の調整給付額(所得・住民税)の実績分 − 当初支給分 = 差額(1万円単位で切上げ)

・タイプ2:原則4万円(国外居住者等は3万円) :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

申請方法とスケジュール

自治体により異なりますが、以下の2パターン。

  • 申請不要:当初支給口座が自治体に把握されていれば、自動振込。
  • 申請必要:通知が届き、必要書類(支給確認書など)を返送して申請。

例として鴻巣市・戸田市・西東京市では、7月中旬以降に案内開始、戸田市は8月3日(日)に臨時窓口も設置 :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

源泉徴収票の「控除外額」とは違う?

源泉徴収票に「控除外額」と記載されていても、それがそのまま給付対象ではありません。

不足額給付はあくまで ‘‘調整給付の算定誤差’’ に対する補充であり、控除外額全部が対象になるわけではないので注意が必要です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

よくある疑問Q&A

質問 答え
申請には期限や書類は? 多くの市町村では9月末までに申請。マイナンバーカードや源泉徴収票等が必要。
住民登録変更したらどうなる? 申請先は令和7年1月1日時点の住民登録自治体になります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
給付は課税対象? 非課税扱いで、差押えや課税の対象には含まれません :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

まとめ

不足額給付金は、当初支給後に所得変動などで減税額に不足が生じた方を対象に、自治体が追加で支給する補助金です。

該当する可能性のある方は、自分の所得・扶養状況をもとに自治体ホームページや通知を確認し、必要に応じて書類提出を。もれなく受給しましょう。

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