生命保険における既往症と保険金の受け取り|詐欺になる場合とその判断基準

生命保険

生命保険に加入後、過去に症状があった病気や治療していない病気に対して保険金を受け取ることができるのかについて、特に既往症のある方は疑問に感じることが多いです。この記事では、既往症を持つ場合の保険金の受け取りについて、詐欺に該当する可能性がある場合とその判断基準を解説します。

既往症の扱いと保険金請求

生命保険において、既往症がある場合、加入時にその情報を正直に申告しておくことが求められます。保険契約の際に「告知義務」があります。これは、加入する際に過去の病歴を申告しなかった場合、後にその病歴に関連する治療を受けた際に保険金が支払われない可能性があるためです。

告知義務とその違反について

加入時に過去の病歴を正しく告知せず、後で保険金請求を行った場合、それが詐欺に該当する可能性があります。特に、病気の症状を自覚しているにも関わらず、診察を受けずに申告しなかった場合、保険契約の無効や保険金が支払われないことがあります。医師の診断を受けていない場合でも、病歴の告知が必要です。

保険金請求時の注意点

もし過去に病気や症状があり、保険金を受け取ることを考えている場合、治療の前に保険会社にその旨を伝えておくことが大切です。保険金請求時に、過去の症状に関連していないことが確認されれば、保険金が支払われることがあります。保険会社によっては、診断書や医療記録を求められることがありますので、事前に確認しておきましょう。

詐欺と見なされる可能性がある場合

もし過去の病歴を隠して加入し、後にその病気に関連する手術や治療を受けた場合、保険金請求が詐欺と見なされる可能性があります。告知義務違反は、保険契約を無効にする理由となり得ますので、自己判断で過去の病歴を省略することは非常にリスクが高いと言えます。

まとめ

生命保険における既往症に関しては、正直に告知し、過去の病歴に関連する症状があった場合でも、正しく手続きすることが大切です。治療を行った場合でも、過去に治療を受けていない自覚症状のみの場合でも、告知義務を果たすことが求められます。詐欺にならないよう、保険加入前にしっかりと確認し、適切に対応することが重要です。

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