雇用形態や働き方が変わったとき、「失業保険がもらえるのかどうか」は多くの人が気になるポイントです。特に週の勤務日数が減って雇用保険の対象から外れた場合、受給資格がどうなるのかは複雑です。この記事では、雇用保険の喪失後でも失業給付を受けられる条件や手続きについて詳しく解説します。
雇用保険を外れた理由とその影響
週の勤務時間や日数が少なくなると、雇用保険の被保険者資格を失う場合があります。例えば、週20時間未満の労働に変更された場合、事業所側から「雇用保険被保険者資格喪失届」が提出されます。
このような場合でも、過去2年間に雇用保険の加入期間が通算で12か月以上ある場合、一定の条件を満たせば失業給付の申請が可能です。
「離職票がない=申請できない」は誤解?
雇用保険の申請には通常「離職票」が必要ですが、雇用継続中で勤務形態が変わっただけの場合、自動的には交付されません。ですが、希望すれば会社に「離職票の交付依頼」を出すことが可能です。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が届いているのであれば、その旨を会社に伝えて離職票の発行を依頼し、ハローワークへ提出することで手続きが進められます。
失業給付を受け取るための主な条件
失業保険(基本手当)を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職日から遡って2年間のうち、被保険者期間が通算12か月以上ある
- 働く意思と能力があり、積極的に就職活動をしている
- ハローワークに失業の認定を受けること
現在の勤務が週2日で短時間の場合、主たる生計の糧と見なされず、失業状態とみなされるケースもあります。
実例:勤務先が変わらないケースでも対象になる可能性
ある主婦の方は、同じ会社で引っ越し後に週1勤務になり雇用保険を外れました。その後、ハローワークで相談し、離職票を再発行してもらい無事に失業給付を受け取ることができました。
このように、勤務先が変わらなくても勤務条件が変わることで失業給付の対象となる可能性があります。
手続きの流れと必要書類
失業給付を受けるための基本的な手続きは以下のとおりです。
- 会社に離職票の発行を依頼
- 離職票と本人確認書類、写真、マイナンバーなどを持参してハローワークに申請
- 初回認定日を経て、所定給付日数に応じて支給される
会社側が「無」として離職票を発行していなくても、本人の希望によって発行は可能ですので、遠慮せずに申し出ましょう。
まとめ:勤務形態変更でも失業保険の可能性はある
雇用保険を外れたからといって、必ずしも失業給付の対象外になるわけではありません。過去の加入実績や現在の勤務実態によっては、失業給付を受けられる可能性は十分あります。
まずは会社に離職票の発行を依頼し、ハローワークで相談するのが第一歩です。雇用保険制度の理解を深め、生活の支えとなる制度を適切に活用していきましょう。
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