雇用保険を受給している方が就職を決めた際に支給される「再就職手当」。タイミングや手続きによって受給の可否が変わることがあるため、確実に手当を受け取るためには正しい理解が欠かせません。この記事では、再就職手当をもらうための条件や注意点、申請のベストタイミングを具体例を交えて解説します。
再就職手当とは?
再就職手当は、基本手当(失業給付)の支給日数が一定以上残っている状態で早期に再就職した場合に支給される奨励金です。就職活動の努力を評価し、早期再就職を促す目的で制度化されています。
支給金額は残りの失業手当日数に応じて決まり、最長で70%相当が支払われる可能性もあります。支給要件が細かく設定されているため、ハローワークとの適切なやりとりが不可欠です。
支給の主な要件
- 再就職日が雇用保険の受給資格決定日から7日間の待期期間経過後であること
- 再就職先に1年以上勤務する見込みがあること(契約書等で確認)
- 失業認定日前の内定報告や就職活動実績の記録が正確にされていること
- 基本手当の支給残日数が3分の1以上あること
- 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
注意すべきは、内定の事実を正直に申告していなかった場合、不正受給とみなされる可能性がある点です。
内定日と認定日の関係はどうなる?
例えば、8月1日の失業認定時点で内定が出ていたにもかかわらず、それを申告していないと後日問題となる可能性があります。ハローワークは「実績としての報告義務」を重要視しており、内定日が認定日前であれば、就職活動の実績として報告すべきです。
報告しなかった場合、万一後で発覚すると「本来は受給してはいけなかった給付金を受け取った」と判断され、返還やペナルティの対象となることもあります。
入社日が認定日後なら申請可能?
再就職手当は、入社日(実際の就業開始日)が認定日以降であれば原則として支給対象になります。今回のケースでは、8月1日認定、8月10日入社であれば、適正に申告されていれば問題なく申請可能です。
ただし、雇用保険上の就職日=実際の勤務開始日です。内定日や採用通知日ではありません。入社日が確定したら早めにハローワークに連絡し、必要書類を整えましょう。
再就職手当の申請方法と流れ
- 再就職先の採用通知・雇用契約書等を入手
- 入社日当日以降に、ハローワークで「就職届」や「再就職手当申請書」を提出
- 内容審査後、通常1〜2か月以内に振込
入社前に申請はできません。あくまで入社後に手続きを行う点に注意が必要です。
万が一のトラブルと対処法
「内定報告を忘れてしまった」「認定日に伝えなかった」という場合でも、正直に事情を説明すれば悪意がなかったと判断されるケースもあります。早めの相談が鍵となります。
もし不正受給と判断された場合には、受給額全額の返還や2倍返しなど重い処分になる場合があるため、心当たりがあればすぐにハローワークに相談しましょう。
まとめ
再就職手当は、就職先が決まっても正しく手続きを行えば受給可能です。認定日前に内定が出ていた場合には、正しく報告することで不正受給を避けることができます。制度を理解し、安心して再出発するためにも、不安な点はハローワークに積極的に確認しましょう。
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