結婚や配偶者の転職などを機に「夫の扶養に入った」という方は、健康保険や年金などの公的制度に関する手続きが必要になります。特に、これまで自分で国民年金に加入していた方にとって「国民健康保険は脱退したけど、年金はどうなるの?」といった疑問が出てくることがあります。本記事では、扶養に入ったときに必要な国民年金の対応について解説します。
扶養に入ると年金の種類も変わる
日本の年金制度には3つの種別があります。
- 第1号被保険者:自営業者・無職の人など(国民年金に自分で加入)
- 第2号被保険者:会社員・公務員など(厚生年金加入)
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(保険料負担なし)
夫の健康保険に扶養として加入した場合、条件を満たしていれば「第3号被保険者」として扱われ、国民年金保険料の支払い義務はなくなります。
国民健康保険を脱退しても国民年金は自動で切り替わらない
市役所で国民健康保険の脱退手続きをしただけでは、国民年金の種別変更は自動で行われません。そのため、国民年金から第3号被保険者への切り替え手続きが必要になります。
この手続きを行わないと、国民年金の保険料がそのまま請求され続けたり、将来的な年金記録に不備が生じる可能性があります。
第3号被保険者への変更手続きの方法
第3号被保険者に切り替えるためには、以下の手続きを行う必要があります。
- 夫の勤務先(厚生年金加入先)を通じて申請する
- 「第3号被保険者関係届」を提出する
- 年金手帳または基礎年金番号通知書が必要
この手続きは原則として夫の勤務先が年金事務所に届け出を行うため、まずは配偶者の会社に相談するのがスムーズです。
未手続きで起きがちなトラブル例
手続きを怠ると以下のようなトラブルが起こりやすくなります。
- 国民年金保険料の支払い通知が届き続ける
- 未納扱いとなり将来の年金額に影響
- 第3号被保険者の資格期間が抜けてしまう
特に「保険料を払っていない期間」が未納と記録されると、老齢年金の受給資格や金額に直接響くため、手続きは忘れずに行いましょう。
もし過去にさかのぼって手続きが必要な場合は?
「うっかりしていて、何ヶ月も手続きしていなかった!」という場合も安心してください。
第3号被保険者の届出は、原則として2年まで遡って認定が可能です。できるだけ早めに勤務先へ相談し、必要書類を提出しましょう。
また、役所に対しても国民年金の加入状況に関する問い合わせを行い、支払い履歴や未納の有無を確認しておくと安心です。
まとめ:扶養に入ったら国民年金の手続きも忘れずに
夫の健康保険に扶養として入った場合は、国民健康保険の脱退だけでなく、国民年金の種別変更(第3号被保険者への切り替え)も必要です。
この手続きは、夫の勤務先を通じて行うのが一般的なので、保険証が届いたら早めに会社へ確認しましょう。将来の年金記録を守るためにも、正しい手続きを行うことがとても重要です。
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