眼瞼下垂の手術で生命保険の給付を受けた経験がある方の中には、再び目元の手術を受ける際にも保険が適用されるかどうか気になる方が多いかと思います。この記事では「内眼角形成術」に焦点をあて、生命保険の給付対象となる条件や確認ポイントについて解説します。
内眼角形成術とは?その目的と概要
内眼角形成術は、目頭部分の皮膚(蒙古ひだ)を切開し、目を大きく見せたり、目の距離感を整えたりする手術です。美容目的でも行われる手術ですが、視野障害やまぶたの機能低下といった医療的理由で実施されることもあります。
生命保険における給付の可否は、この「治療目的か、美容目的か」が大きな分かれ目になります。
治療目的なら給付対象になる可能性が高い
過去に眼瞼下垂の手術で保険が適用された場合、その診療記録や診断書に「視野障害の改善」「眼瞼機能の回復」などの医学的根拠が明記されていた可能性があります。内眼角形成術も同様に、医療的必要性があると判断された場合は、保険の手術給付金の対象になることがあります。
例えば、「先天的な眼裂狭小症の改善」や「視野の確保を目的とした再建術」などの記載が診断書にあれば、保険金が認められるケースが多いです。
美容目的の場合は給付対象外が基本
一方で、内眼角形成術を「目を大きく見せたい」「左右の目の形を整えたい」などの美容目的で受ける場合、ほとんどの保険会社では給付の対象外となります。これは、医療行為であっても「健康上の必要性がない」場合は、保険適用外とするという保険商品の一般的な約款に基づいています。
診療明細書や診断書に「審美目的」や「患者希望による美容整形」などの記載があると、保険審査で不支給になる可能性が高くなります。
給付申請時の注意点
手術が給付対象かを判断する際、保険会社は以下の書類を重視します。
- 診断書
- 手術の説明書や同意書
- 診療報酬明細書
これらの書類に「医療的理由」が明記されているかが重要です。保険会社によっては事前に審査してくれるケースもありますので、不安な場合は手術前に「給付対象かどうかの事前照会」を行うのがベストです。
同一部位の再手術と「既往歴」への注意
内眼角形成術が過去に手術した部位(眼瞼下垂)と関連している場合、「既往症」として除外されるリスクもあります。ただし、再発や機能障害の再出現といった明確な医療的根拠がある場合には、再手術でも給付される可能性があります。
再手術を予定している場合は、加入している生命保険の「保障対象部位の制限」や「再発給付条件」などを契約約款で確認しましょう。
まとめ:保険請求には診断書の内容がカギ
内眼角形成術でも、医療的な理由が明確であれば生命保険の手術給付が受けられる可能性があります。ただし、美容目的と見なされた場合は対象外となることが多いため、保険会社への確認や医師への診断書作成依頼が重要です。
心配な方は、事前に保険会社へ連絡し、予定している手術が給付対象となるかの照会を行っておくと安心です。
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